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特別償却と特別控除、決め手は持ち味 その1



期中に設備投資を行った場合に、即時償却などの特別償却を検討されるケースは多いと思います。
さらに特別控除を選択できる場合、どこにポイントを置いて選びますか?
特別償却、特別控除はメリット・デメリットを比較してみるとそれぞれ特徴があります。
その特徴がどんな効果をもたらすか、ということに着目して選択することになります。
そこで、両者の特徴を、かなりの主観を交えてあぶり出してみたいと思います。
ある程度、単純化した話にしますので、ご了承ください。

まず、比較の前提として、
・当期の所得が償却前で800万円(法人税率15%。地方税については考慮しません)
・当期に800万円の設備投資をした
・単純化のため、普通償却額は0円とする
・即時償却又は7%税額控除(法人税の20%上限)が選択できる
とします。
普通償却のみだと、法人税額は800万円×15%で120万円となりますね。

【特別償却の場合】
800万円の設備投資額を当期に即時償却すると、当期の所得は0円となり、法人税は0円となります。
800万円もの経費が一気に計上できて、当期の節税効果は120万円です。
これは非常にわかりやすいです。効果てきめんです。
社長からするとスターのようです。キラキラして見えるんじゃないでしょうか。

【特別控除の場合】
償却は普通償却のみになりますから、所得は800万円のままで、法人税が120万円とまず算出されますが、ここから控除される税額を計算します。
800万円の設備投資額の7%だと、56万円が控除限度額となります。
しかし、もうひとつの制限として、法人税の20%が上限となりますので、120万円×20%=24万円が当期の節税額となります。
これは地味です。特別償却なら経費が800万円もできて節税額も120万円というのと比べると正直物足りないです。
社長の表情も「う~ん、たったこれだけか・・・あんまり意味が無いんじゃ・・・」という感じです。

でも、本当の比較はここからです。
スターには、頂点を極めた後の難しさがあります。
地味だけどいぶし銀のいい仕事をします。
持ち味の違いをどう活かすか、続きはまた来月。

確定申告の時期ですが、法人の決算も、朝日税理士法人へ。

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