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生前贈与した資金で保険活用!



相続税の基礎控除の引下げにより、生前贈与の必要性は非常に高くなっています。
今回は、生前贈与した資金による保険の活用についてお話したいと思います。

1.贈与資金を活用し、終身保険に加入するケース

(1)「父」から「子」へ現金を生前贈与します。
(2)受贈者である「子」を契約者及び受取人、「父」を被保険者とした終身保険に加入する。

契約者 被保険者 受取人

「父」からの贈与資金を使って「子」は保険料を払い込むことにより、「父」の相続税の納税資金の準備をすることができます。
また、「父」は贈与により相続財産を「子」に移転することができます(相続税の節税)。
もちろん、贈与資金が110万円以内であれば贈与税は課税されません
※父が亡くなって子が保険金を一括で受け取った時に、一時所得として所得税は課税されます。

さらに、「母」を被保険者とすることで、「母」の相続税の納税資金の準備もできます。(二次相続対策
二次相続が懸念される場合には、一般的によくある「父」の保険の受取人が「母」になっている契約は再度検討してみてください。。
もちろん、0円にしてしまえと言っている訳ではありません。
何でもかんでも受取人を配偶者にしている方は、考え直してみてください。
非課税枠の活用はできているけど、次世代(子、孫)に資産の移転かできていないことになります。

2.贈与資金を活用し、個人年金保険に加入するケース

(1)「父」から「孫」へ現金を生前贈与します。
(2)受贈者である「孫」を契約者、被保険者及び年金受取人とした個人年金保険に加入する。

契約者 被保険者 受取人

「父」からの贈与資金を使って「孫」は保険料を払い込むことにより、「孫」の資産形成をすることができ、かつ、一世代(子)を飛び越えて贈与することで、効果的な財産移転ができます。
また、被保険者の加入年齢が若い場合、年金受給開始までの期間を長く設定できるため、通常年金受給額は大きくなります。
※父が亡くなって子が保険金を年金で受け取った時に、雑所得として所得税は課税されます。

このほかにも、例えば、毎年「祖父」から10歳の「孫」へ110万円贈与した場合、20歳の時には「孫」の預金口座に1,100万円貯まっている事になります。
これについて、親である「子」が、金銭感覚がおかしくなる等を理由に嫌がるケースもよく見受けられます。
こういった意味でも個人年金保険は有効な手段と考えられます。

もちろん、「孫」を「子」に変えて考えていただければ、「子」の資産形成ができるようになります。

こういった手法は、一時期ニュースや新聞などメディアに取り上げられていましたので、すでに検討済みの方も多いとは思います。

相続税に関して、
保険金の非課税枠の活用:500万円×法定相続人の数
をよく耳にすると思いますが、それ以外にも生前贈与と保険を組み合わせて相続税を節税する方法もあるんです。

「子は可愛くないが、孫は目に入れても痛くない」なんて言われる方にもよくお会いします。
ご自身に見合う対策を講じていただくのが最善です。

朝日税理士法人では、保険会社とのタイアップもしておりますので、お気軽にご相談ください。

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