生命保険の受取人は誰にすべき?
亡くなった方(被相続人)が、生前、生命保険に加入しているというケースは多いと思います。
被相続人の死亡を原因として取得した生命保険金や損害保険金(いわゆる死亡保険金)で、被相続人がその保険料の全部または一部を負担した部分は、「みなし相続財産」とされ、相続税の課税対象となります。
みなし相続財産とは
生命保険金は、民法上(正確に言えば最高裁判所の判決)では被相続人の財産ではなく、被相続人の死亡によって契約上受取人に指定された者が受取れる、受取人固有の財産となります。
しかし、被相続人の死亡を原因として相続人に入ってきた財産を、相続税法では「みなし相続財産」 とすると規定しており、その中には生命保険金も含まれている為に、相続税の対象となってしまいます。
ちなみに、相続税法でみなし相続財産と規定されいているものには、
- 死亡保険金(生命保険金・損害保険金)
- 死亡退職金、功労金、弔慰金(一定額を除く)
- 生命保険契約に関する権利
- 定期金に関する権利(個人年金など)
- 遺言によって受けた利益(借金の免除など)
等があります。
これら生命保険金等は、相続放棄をしてもほとんどの場合受け取ることが出来ます。
それは、上でも書きましたが、死亡保険金は本来の相続財産ではなく、受取人の固有の財産だからです。
相続放棄する財産の範囲は本来の相続財産だけですので、みなし相続財産である死亡保険金まで放棄したことにはならず受け取ることができるのです。
非課税限度額の計算
「残された家族の生活保障」という目的の為か、はたまた、本来の相続財産ではない財産に相続税を課税する為か、相続税法では生命保険金と死亡退職金について非課税枠を設けています。
ですので、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が、次の算式によって計算した非課税限度額を超えるときにはじめて、その超える部分が相続税の課税対象になります。
- 500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
(法定相続人についてはコチラのブログをご覧ください。)
※この場合における『法定相続人の数』とは、相続の放棄があったら、その放棄がなかったものとしてカウントします。
しかし、注意していただきたいのは、この非課税限度額を適用できるのは、相続人が取得した保険金に限られているということです。
ややこしいのですが、ここでいう相続人は、上で書いた「法定相続人の数」の考え方と異なり、法定相続人のうち相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。
どういうことかというと、相続放棄をした本人は非課税の適用を受けることはできませんが、非課税限度額を計算する際の法定相続人の数には相続放棄をした人も含めて計算するということです。
これだけでは分かりにくいと思いますので、具体例を使って説明したいと思います。
生命保険金の課税金額の計算例
前提条件として、
- 法定相続人は妻A、子B、子Cの3人
- 各人の死亡保険金の取得金額
妻A:1,200万円 子B:400万円 子C:400万円 - 子Cは相続を放棄している
で計算してみたいと思います。
- 非課税限度額 ⇒ 500万円 × 3人 = 1,500万円
(相続放棄した法定相続人の人数も含まれる為、3人となる。)
この非課税限度額1,500万円を、各人の生命保険金の取得金額に応じて配分します。
この計算の時点で、相続放棄をしなかった場合とした場合では、以下の様に各人の課税金額が異なってきます。
上の表を見ても分かるように、全員を合計しての課税金額は相続放棄をしようがしなかろうが500万円です。
しかし、このケースでは、子Cが相続放棄をしていますので、子Cの課税金額が大きくなり、相続税がかかる場合は相続税の負担が大きくなります。
次に、誰を保険金の受取人にしたらよいのかということを、税金の面から考えていきたいと思います。
受取人は誰にすべき?
ケース①
- 法定相続人は配偶者A、子B
- 生命保険の保険料負担者・被保険者は被相続人
その保険金1,000万円の受取人は子B - その他の相続財産は現金・預金4,000万円のみ(債務・葬式費用も無し)で、この全てを配偶者が相続
- 被相続人が亡くなる前3年間に、被相続人から孫Bへの贈与があり、その金額は200万円
このケースの場合、非課税限度額が
- 500万円 × 2人 = 1,000万円
となり、子Aの課税金額は、
- 1,000万円 - 1,000万円 = 0円
となり、相続税の課税対象となる死亡保険金は0円となります。
また、このケースですと、相続の課税財産が4,000万円となり、基礎控除の4,200万円を下回るので相続税の申告すら必要ありません。
(基礎控除についてはコチラをご覧下さい。)
ちなみに、被相続人から孫Cへ贈与された200万円については、孫Cが相続または遺贈により財産を取得した人ではないため、相続財産の課税対象になりません。
ケース②
- 法定相続人は配偶者A、子B
- 生命保険の保険料負担者・被保険者は被相続人
その保険金1,000万円の受取人は孫C - その他の相続財産は現金・預金4,000万円のみ(債務・葬式費用も無し)で、この全てを配偶者が相続
- 被相続人が亡くなる前3年間に、被相続人から孫Cへの贈与があり、その金額は200万円
ケース①とほぼ同じ条件ですが、死亡保険金の受取人が子Bではなく孫Cとなっています。
孫Cが受け取った死亡保険金については、みなし遺贈《本来の遺贈(遺言書による財産の取得)ではないが、相続税法上、遺贈したものとみなす。》となり、相続財産として課税対象となります。
この場合、非課税限度額は、法定相続人が2人いるのでケース①と同じように1,000万円あります。
しかし、孫Cは相続人ではない為、この非課税の適用はなく受け取った1,000万円丸々が相続財産の課税対象となります。
また、被相続人から孫Cへの生前贈与200万円についても、孫が遺贈により財産を取得したとみなされるので、生前贈与財産として200万円が相続財産に持ち戻され、相続財産の課税対象となります。
その為、このケースだと、相続の課税財産価格が5,200万円となり、基礎控除の4,200万円を上回るので相続税の申告が必要になり、合計で100万円超の相続税※を支払わないといけません。
※配偶者の税額軽減考慮前の税額の合計です。
保険金の受取人が違うだけで、相続税がこんなにも違うということがお分かりいただけたでしょうか。
この為、「生命保険の保険金受取人を誰にする?」ということは、相続対策をする上でも重要な点になります。
保険に加入する目的は皆さん様々だと思いますので、一概にこの人を受取人にした方が良いとは言えませんが、相続対策としての利用を考えた場合は、税金面も考慮しておく必要があると思います。