生産性向上設備投資促進税制と実施状況報告書
生産性向上設備投資促進税制は時限措置であり、適用期限(平成29年3月31日)をもって廃止されます。
この制度の適用対象資産となる特定生産性向上設備等とは、所定の取得価額要件を満たす、「先端設備」(以下、A類型とする)又は「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」(以下、B類型とする)に該当するものをいいます。
「A類型」については、工業会等から証明書の発行を受けることができ、文字通り、本制度の適用を受けられる設備であることの証明となります。
他方、「B類型」については、その投資計画を作成し、公認会計士又は税理士の事前確認を受けた上で、経済産業大臣(経済産業局)の確認を受ける必要があります。
がしかし、それだけでは終わりません。
経済産業大臣(経済産業局)の確認を受けた設備投資計画については、実施状況報告を行う必要があります。
初回の提出期限は、設備の取得等を行った事業年度の翌事業年度終了後4カ月以内となり、以降、計3年間にわたり、確認書の発行を受けた経済産業局に所定の様式の実施状況報告書を提出します。
例えば、平成28年3月期に設備を取得等した場合、初回は、翌事業年度の29年3月期終了後4カ月以内の29年7月末が提出期限となります。
確認書発行後、設備投資を取りやめたなど、税制の優遇措置を受けなかった場合は、当該実施状況報告書にその旨を記載して提出し、それ以降、実施状況報告書の提出は必要ありません。
当該実施状況報告書により、投資利益率の計画値と実績値の差額が明らかとなりますが、計画した投資利益率を達成できなかったからといって税制措置の取戻しが行われるわけではないのでご安心ください。
税制の優遇措置を受けたことで、全ての手続きが完了したと思われていませんか。
忘れた頃にやってくるとは、まさにこの事です。
生産性向上設備投資促進税制のB類型で経済産業大臣(経済産業局)の確認を受けた方は、実施状況報告書をできるだけ期日までに提出し、提出が期限後となる場合は、直ちに経済産業局に連絡するようにいたしましょう。
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