申告書が期限に間に合わなかった・・・
忙しくて資料が準備できなかったため、申告書の提出が期限後になってしまった・・・
このような場合、無申告加算税が課せられてしまうのでしょうか。
過去5年内期限内申告で、今回が期限後1月以内の提出なら無申告加算税は課されません
法定期限内に申告書を提出していない場合、無申告加算税が課せられます。
しかし、過去5年内には期限内申告書が提出されており、今回の申告書が期限後1月以内に提出されているのであれば、無申告加算税は課せられません。
無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。(ただし、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(平成28年分以後)については、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%の割合を乗じた金額となります。)
期限内に申告したが、納付が期限後になってしまった
うっかり納付を忘れてしまい、期限後納付になってしまった。
この場合はどのような税金が課せられるのでしょうか。
延滞税が賦課されます
確定申告書の提出に係る納付税額が期限後納付になると、延滞税が課せられることになります。
例えば次のような場合には延滞税が課されます。
(1) 申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき。
(2) 期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき。
(3) 更正又は決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき。
いずれの場合も、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を納付しなければなりません。なお、延滞税は本税だけを対象として課されるものであり、加算税などに対しては課されません。
延滞税は、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて次の割合により課されます。
(1) 納期限の翌日から2月を経過する日まで
原則として年「7.3%」
(2) 納期限の翌日から2月を経過した日以後
原則として年「14.6%」
余分な税金を払わないためにも、申告・納付は計画的に行いましょう。
何かお困りのことがございましたら朝日税理士法人までご相談ください。
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