白色申告と青色申告(個人事業)
個人事業をされている方が今期の申告業務のご相談に来られました。
今まで数年間、事業を営んできており確定申告時期に3日間かけて領収書等を集計し確定申告していたようです。
もちろん白色申告です。
そのご相談の中に「青色申告と白色申告の違いって何ですか?」がありましたのでお答えしました。
青色申告と白色申告の経理方法
白色申告は難しい帳簿記載の必要が無く(平成25年度まで)、大雑把に言えば「領収書を種類ごとに集計して合計額を収支計算書に書く。」でした。
青色申告は難しい帳簿の作成が必要ですが、家計簿を少し難しくした感じの帳簿で、パソコンがあれば会計ソフトを使って比較的簡単に出来ます。
弊社でも会計帳簿をパソコンでお客様に作成してもらうサポートしていますので、早速「青色申告承認申請書」を提出して、来年分からメリットを受けましょう。
青色申告メリット
- 65万の特別控除(経費が65万プラスできるイメージ)
- 赤字の繰越(赤字が出た金額を、翌年以降3年間にわたって利益と相殺できる)
- 家族に対して給与を支給できる等
税理士さんに支払う顧問料は安いものではありません。
いずれは、ご自身で確定申告されるにせよ、自分が最大限に受けることが出来るメリットを最初に教えてもらい、ある程度、理解した上で確定申告をされた方が、結果として得するケースが多い様な感じがします。
税に関することでお悩みがありましたら朝日税理士法人までお気軽にご連絡ください。