白色申告者の記帳義務を覚えていますか?
確定申告真っ只中の時期ですが、白色申告者のみなさん 覚えていますか?
平成23年12月税制改正によって、平成26年1月から全ての事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う者に記帳義務及び帳簿保存が課されることになりました。
まさに、今年からですね(一一”)
この改正によって青色申告者と白色申告者の差がほとんど無くなりました。
課税庁側は、どうしても白色申告者を青色申告に移行させたいようです。
さて、何がどのように変わったのか簡単に説明します。
改正前は事業所得者のうち、一定の基準日において、その年の前年又は前々年の事業所得等の所得金額が300万円を超える者については、その年の取引のうち総収入金額及び必要経費に関する事項を簡易な方法により帳簿に記録し、その帳簿を一定期間保存する義務がありました。
裏を返せば、300万以下の方は、義務はなかったのですね・・
しかし、改正後は、300万円以下の個人事業者等についても、新たに記帳義務及び記録保存義務が課されました。
保存期間は、
①収入金額、必要経費を記載した帳簿:7年
②業務に関して作成した①以外の帳簿:5年
③棚卸表、請求書、領収書等の書類 :5年
となりました。
今まで「書類の記帳や保存なんてしていなかったわ」という方も、平成26年1月1日からは義務となりますので、確定申告が終了した方は、やれやれ今年も一仕事終わったぞ!!という気持ちになると思いますが、もう一仕事。
しっかり帳簿、書類を整理して保存しておきましょうね 😆
詳しくは下のリンクからもご確認いただけます。
白色申告者の記帳・記録保存制度
個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について
こんなの見てもよくわからないという方は、お気軽に朝日税理士法人までご相談下さい。