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相続って借金も引き継ぐの?



相続というと、現預金や不動産、生命保険金等のプラスの財産の方ばかりに目が行ってしまいがちです。
しかし、民法896条によると、

「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に属したものは、この限りではない」

と規定しており、これを簡単に書くと、亡くなった方の「プラスの財産」だけではなく、借金等の「マイナスの財産」も引き継ぎますよということです。
一般的には、現預金等のプラスの財産を受け継ぐというイメージが強いですが、実はマイナスの財産も引き継ぐのが相続です。

その為、相続税の申告もプラスの財産からマイナスの財産を控除した金額が基礎控除を超えた場合に申告が必要となります。
つまり、プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合は申告も必要ないということになります。

亡くなった方の借金までも相続人が引継ぎ、その後返済しなければならないのか?

「亡くなったお父さん(被相続人)に財産なんて何もないから相続に関することなんて何もしなくていいや」

と思っているそこのあなた!!

もし仮に被相続人に借金があった場合、こんな風に高をくくって何もしなければ、相続人は法定相続分の割合で借金を返済する義務を負うことになってしまいます。
たとえ親族の借金と言っても、自分が作っていない借金を何で自分が背負わなければいけないのかというのが正直な所ではないでしょうか?
私だったらそう思います。

こういった方の為、「相続放棄」や「限定承認」といった救済の特例制度があり、その制度を利用することで被相続人の借金を引き継がないことができます。
これに対して、相続の基本的な制度で、プラスの財産もマイナスの財産も一切を承継することを「単純承認」と呼びます。

1.単純承認とは

相続人は、亡くなった方のプラスの財産もマイナスの財産も一切を承継することになります。

上でも書きましたが、民法では単純承認を相続の基本と考えていて、相続人が他の方法を選択しないで、一定の期間が経過してしまうと単純承認したものとみなされます。
したがって、単純承認は相続放棄や限定承認と異なり、家庭裁判所に対して申述などを行う必要がありません

つまり、相続人が何の手続きもしないままでいると、借金も相続人が自動的に引き継いだものとみなされてしまうわけです。
また、以下のような場合にも単純承認したことになりますので、要注意です。

  • 相続人が遺産を処分したとき
  • 相続人が遺産を隠したり、私的に消費したり、財産目録にわざと載せなかったとき

このような形で単純承認が成立してしまうと、それ以降、相続放棄や限定承認ができなくなってしまう可能性が高いです。

・遺産の処分とは

  • 遺産分割協議
  • 売掛金債権の取立て
  • 代物弁済

等の行為は遺産の処分にあたり、このような行為をした場合には単純承認にあたるとする判例もあります。

また、不動産の名義を被相続人から相続人に変更することも遺産の処分にあたります。
このことをよく知らずにとりあえず名義変更をしてしまう方もいらっしゃいますので、名義変更(登記)をする際には注意が必要です。

・遺産の隠匿・私的消費・財産目録への故意の不記載

相続人が遺産を隠したり、勝手に使ったり、財産目録に遺産を故意に載せなかったりすると、被相続人の債務を負わなければなりません。
そんなことを考える悪質な相続人は、債務もきちんと支払うようにということでしょうか。

2.相続放棄とは

「相続放棄」とは、初めから相続人ではなかったものとみなす手続きですので、プラスの財産も承継しないことで、マイナスの財産も引き継がないことができます。
当たり前ですが、プラスの財産は承継するが、マイナスの財産は承継しないという都合の良い選択はできません。

マイナスの財産が明らかにプラスの財産より多い場合に用いられることが多いですが、他の相続人に財産を相続させたい時など、 債務超過でなくても相続人の自由意思によって相続を放棄することも可能で、各相続人が選択することができます。

相続の場合、第一順位から第三順位までの法定相続人が民法により規定されています。
(法定相続人の範囲については「法定相続人の範囲と法定相続分」参照して下さい。)
この為、配偶者・子どもが相続放棄をすると必然的に両親等の直系尊属が相続人になり、借金の返済義務を負ってしまいます。
また、直系尊属も相続放棄をすると、次順位の相続人は兄弟姉妹となり、兄弟姉妹も相続放棄をしないと借金の返済義務を負ってしまいます。

この相続放棄が出来るのは、自己のために相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをした場合となります。

相続を放棄するかどうかを決めるための期間を熟慮期間といいますが、相続財産の調査に時間を要する場合等には、この期間を延ばしてもらう申立てをすることも可能です。
この申立ては、「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」と呼ばれ、これも相続放棄の手続きと同様に、3ヶ月以内に家庭裁判所へ行わなければなりません。

・自己のために相続の開始があったことを知った時とは

では、自己のために相続の開始があったことを知った時とは、具体的にはいつなのでしょうか?

これは、原則的に、

  1. 相続開始の事実(死亡した事実)
  2. 自分が法律上の相続人となった事実

の両方を知った時となります。

普通は、亡くなったことを知った時に自分が相続人になったことを知ることが多いです。
しかし、たとえば、第1順位の相続人である子供が被相続人が亡くなってから3ヶ月ギリギリになって相続放棄を家庭裁判所へ申立てをしたらどうでしょう?

上でも書きましたが、相続放棄をするとその相続に関しては、放棄をした人は始めから相続人ではなかったものとみなされます。
その為、この相続に関しては子がいないものとして考えますので、第2順位の相続人である父母等の直系尊属が相続人となります。
父母等がすでに他界しているのであれば、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。

つまり、この場合、次順位の相続人は、子が相続放棄を家庭裁判所へ申述して初めて相続人になり得るのです。
子がギリギリに相続放棄をしたせいで、自分が相続放棄をするかどうか考える期間が無いとなったのでは次順位の相続人はたまったものではありません。
この為、2の「自分が法律上の相続人となった事実」を知った時とは、その相続放棄の事実を知った時から進行するとなっているのです。

ちなみに、相続放棄があったことを裁判所から他の親戚に伝えるということはありませんので、相続放棄をするときには、次順位の相続人にはきちんと伝えておいたほうが良いと思います。

3.限定承認

限定承認とは、相続人が亡くなった方のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を承継する方法です。
つまり、遺産の範囲内でのみ,被相続人の債務を弁済するということです。

この限定承認は、

  • プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかはっきりしない場合
  • 家業を継いでいくような場合で、相続財産の範囲内であれば借金などを引き継いで良いと思える場合
  • 債務の目処がたってから返済可能な場合
  • 借金などのことを考慮しても、どうしても相続したい相続財産(例えば先祖代々の土地等)があるような場合

といった場合等に有効です。

しかし、この限定承認という手続が実際に採用されるケースはほとんどないようです。
それは、以下のような必要条件やデメリットがあるからと言われています。

  1. 相続人となった人全員の合意が必要であること
    (ただし、相続人のうちの誰かが相続放棄をしていても、その人以外が同意すれば、限定承認の申告をすることが可能です。)
  2. 相続開始を知った日から3ヶ月以内に「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出すること
  3. 申し立て後、5日以内の公示が必要
  4. 相続人が知っている相続債務者や受遺者に対して個別の催告が必要
  5. 譲渡益相当額の所属税課税が課される場合があること

5について補足説明をすると、税法上は限定承認を行うと、被相続人から相続人に対して財産を時価で譲渡したとみなされます。
そのため、含み益がある財産(例えば、購入をしたときより値上がりしている土地や株式)がある場合は、限定承認をすると、被相続人に対して「みなし譲渡所得税」がかかってしまうことになり、準確定申告することになります。

まとめ

上記で説明した「相続放棄」や「限定承認」はあくまでも亡くなった方が負っていた借金に限って有効な手続きです。
つまり、相続人と亡くなった方で共に連帯保証している場合や、相続人が亡くなった方の連帯保証人である場合などは「相続放棄」や「限定承認」をしても、その相続人の連帯保証債務を解消することはできません。

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