相続税の基礎控除に関する平成27年度改正(平成27年度改正については「相続税の基礎控除引下げと課税対象者の拡大」をご覧ください。)がありましたが、それに伴い相続関連の仕事を請ける機会が増えてきました。
改正がなければ、相続の申告が必要のない案件もいくつかありました。
皆様、口を揃えて「今回の改正がなければな」とおっしゃります。
残念ですが、こればかりは、しかたがないですね…
さて、今回は、相続申告で漏れがちな財産をいくつかあげてみようと思います。
もちろん上記以外にも、相続人が把握されていないものは、どうしても漏れてしまう可能があります。
また、申告手続きの窓口となる相続人以外の相続人が受けているこれらの財産も、把握しづらいです。
よって、申告期限も他の税目とことなり、10カ月と長めなのです。
実際に税務調査が入った場合には、税務職員は、被相続人の遺産だけでなく、相続人はもちろん、相続人に該当しない孫等の預貯金、有価証券、生命保険契約等を全て調べます。
また、所得も調べます。
この理由として、専業主婦・学生等の方の財産が多額の場合、税務署から見ると、所得がない、又は、少ないのにこんなに財産を貯めれますか? 誰かから、贈与を受けてるのではないですか?という調べ方をするからです。
その結果、その資金の出所が被相続人である場合、「被相続人の相続財産ではないですか?」と言う流れになります。
もしそのような財産が、指摘され認めると、その財産について、再度分割協議を行う必要がある可能性が出てきます。
もちろん、修正申告も必要となり、過少申告加算税、重加算税、延滞税等のぺナルティーもかかる恐れがあります。
また、再度分割協議のやり直しと成ると、相続人全員に負担が発生します。
つまり、もし、一人の相続人が財産を隠していた場合、他の相続人との関係は、その後悪化する恐れもあるのです!
このようなことが、起こらないように、親の財産をある程度、生前に相続人となる方が、把握されていることをお勧めします。
相続税が発生する、発生しそうな場合には、親御さんと十分に相談理解の上、是非、朝日税理士法人まで、ご相談ください。
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