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相続登記の義務化がはじまりました



令和6年4月1日より、相続登記の義務化がはじまりました。

1.相続登記とは
不動産の所有者が亡くなったときに、不動産の名義を相続人に変更する手続きです。

<注意点>
①その所有権を取得したことを知った日から3年以内(施行日前の相続等は施行日から3年以内)に
相続登記の申請をしなければならない。
②正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となる。

詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。
法務省:相続登記の申請義務化特設ページ (moj.go.jp)
相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック):法務局 (moj.go.jp)

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朝日税理士法人

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