系譜、祭具及び墳墓などの所有権は、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継し、相続の対象にはならないとされています(民法897条)。
系譜とは、家系を書いた系図やこれに類するものをいいます。
祭具とは、仏像、位牌その他礼拝又は祭祀の用に供するために必要な用具で、仏壇、神棚およびこれに付属した用具一切が含まれます。
しかし、仏間のように、建物の一部になつているものは含まないとされています。
墳墓とは、遺体や遺骨を葬ってある墓碑、埋棺、霊屋などの設備のことです。
敷地である墓地も含まれると解されています。
祭祀承継者は次の方法により決められます。
祭祀承継者の相続分など
前述のように、祭祀財産は相続財産とは別個の財産であることから、次のような問題が指摘できます。
墓地の承継の権利は、民法第897条に定められており、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継すると定められています。
また、慣習が明らかでない場合は、権利を承継する者は家庭裁判所がこれを定めるとされています。
つまり墓地の承継は財産の所有権の相続ではないということです。
祭祀財産は、相続とは別物として位置づけられているため、相続税に影響が出ることは決してありません。
祭祀継承者は祭祀財産をきちんと管理でき、祭祀主宰者としてふさわしい人を選ぶことをオススメします。
南岡