相続税がかからない? - 

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相続税がかからない?



系譜、祭具及び墳墓などの所有権は、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継し、相続の対象にはならないとされています(民法897条)。

祭祀財産(さいしざいさん)とは

系譜とは、家系を書いた系図やこれに類するものをいいます。

祭具とは、仏像、位牌その他礼拝又は祭祀の用に供するために必要な用具で、仏壇、神棚およびこれに付属した用具一切が含まれます。
しかし、仏間のように、建物の一部になつているものは含まないとされています。

墳墓とは、遺体や遺骨を葬ってある墓碑、埋棺、霊屋などの設備のことです。
敷地である墓地も含まれると解されています。

祭祀承継者は誰がなるのか

祭祀承継者は次の方法により決められます。

  1. 被相続人の指定がある場合には、その指定された者が祭祀を承継します。この指定は、遺言ですることができますが、生前に口頭で指定してもかまいません。
  2. 被相続人の指定がない場合は、慣習に従って承継者が決まります。
  3. 被相続人の指定もなく、慣習も明らかでない場合は、家庭裁判所の調停・審判で決められます。
    ※なお、被相続人の指定がない場合に、相続人間の合意で祭祀の承継者を決めることも可能。

祭祀承継者の相続分など

前述のように、祭祀財産は相続財産とは別個の財産であることから、次のような問題が指摘できます。

  • 祭祀財産の承継については、相続税の対象から除外され課税されません。
  • 遺産分割に際して、祭祀を承継することを理由に、遺産を多く取得することを求める当事者がいますが、これは認められません。
  • 祭祀承継者が今後祭祀を営むかどうかは、その者の自由であって義務ではありません。また、承継した祭祀財産を処分することも自由です。
  • 相続放棄をした者も、祭祀承継者になることはできます。

墓地の承継の権利は、民法第897条に定められており、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継すると定められています。
また、慣習が明らかでない場合は、権利を承継する者は家庭裁判所がこれを定めるとされています。

つまり墓地の承継は財産の所有権の相続ではないということです。

祭祀財産は、相続とは別物として位置づけられているため、相続税に影響が出ることは決してありません。
祭祀継承者は祭祀財産をきちんと管理でき、祭祀主宰者としてふさわしい人を選ぶことをオススメします。

南岡

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