相続税における土地の評価単位
相続により土地を取得し、相続税の申告をするためには、土地の評価額を算定しなければなりません。
相続財産の評価は、亡くなった日の「時価」による評価が原則ですが、「時価」の算定は簡単ではありません。
国税庁は、様々な財産を公平に評価するため、「財産評価基本通達」を定めています。
相続税において、土地は区分ごとのまとまりで評価することになり、その区分を「評価単位」といいます。
土地の評価上の区分
土地の価額は、原則として地目ごとに評価します。
地目には、宅地、田、畑、山林、原野、牧場、池沼、鉱泉地、雑種地があります。
相続開始時の現況で判断するため、登記簿上の地目と違うこともありますので、現地調査を行い、登記簿上の地目と現況の地目に違いはないか、利用状況はどうなっているかを確認する必要があります。
また、地積は、課税時期における実際の面積によります。
「実際の面積」による、とされていますので、必ずしも「実測」によるものではありません。
特に、縄伸が見込まれるときは注意が必要です。
土地の評価単位
土地の価額は、宅地、田及び畑、山林、原野、牧場及び池沼、鉱泉地、雑種地の評価単位ごとに評価するものとされています。
「1画地の宅地」は、必ずしも1筆の宅地からなるとは限らず、2筆以上の宅地からなる場合もあり、1筆の宅地が2画地以上の宅地として利用されている場合もあります。
また、「1枚の農地」は、必ずしも1筆の農地からなるとは限らず、2筆以上の農地からなる場合もあり、1筆の農地が2枚以上の農地として利用されている場合もあります。
土地の評価単位の判定は、土地の評価額を算定する上で基本的なことではありますが、意外と難しいものです。
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野中