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相続税を申告した場合、どの程度税務調査がくるの?



今回は、相続税を申告した場合どれ程税務調査が来るのか?非違件数はどれ程なのか?といった疑問について、平成25年度における相続税の実地調査を基にお話ししたいと思います。
※比較のため広島と東京のデータを参考とします。

➀ 実地調査件数

広島国税局管内における相続税の実地調査は、平成23年中及び平成24年中に発生した相続を中心に、641件調査がありました。
相続税の課税対象となった被相続人数約2千7百人のうち641件に調査があったということは、23.8%約4分の1の割合で調査があったということになります。

東京国税局管内における相続税の実地調査は、平成23年中に発生した相続を中心に、2826件調査がありました。
相続税の課税対象となった被相続人数約1万8千人のうち2826件に調査があったということは、15.6%になります。

広島国税局管内の方が東京国税局管内よりも、調査がある割合が1割近く高いようです。

➁ 申告漏れ等の非違件数・申告漏れ課税価格・追徴税額

広島国税局管内において相続税の実地調査があったうち申告漏れ等の非違があった件数は532件で、非違割合は83.0%となっています。
1件当たりの申告漏れ課税価格は2603万円、追徴税額(加算税を含みます。)は363万円となっています。
そのうち、申告漏れが仮装隠ぺいにあたるとされ、重加算税が賦課された件数は57件、賦課割合は10.7%となっています。

東京国税局管内において相続税調査があったうち申告漏れ等の非違があった件数は県で2133件、非違割合は75.5%です。
1件当たりの申告漏れ課税価格は2860万円、追徴税額(加算税を含みます。)は569万円となっています。
重加算税が賦課された件数は210件、賦課割合は9.8%となっています。

広島国税局管内も東京国税局管内も申告漏れを指摘される価格はほぼ同じ位なので、「相続税調査は都会のもの」ということではないので、ご注意を

また、申告漏れ相続財産は現金預貯金が最も多く、続いて土地、有価証券の順になっています。
こういった申告漏れの多い資産を早めに把握し、対策を取っていくことが大切です。

相続税・贈与税のご相談は、相続税の税務調査の経験豊富なスタッフが在籍しております朝日税理士法人にお気軽にお問合せ下さい。

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