相続税・小規模宅地等の特例
亡くなった方が居住や事業のために使っていた土地は、相続人にとって生活基盤財産であり、納税のために簡単に処分することができません。相続した土地のうち、居住用は330㎡まで、事業用は400㎡までに対し、土地の評価額を80%減額することができます。
従来、80%の減額を受けることができる居住用の土地330㎡と事業用の土地400㎡については、居住用と事業用を合わせて400㎡までとされていました。これが平成27年1月1日より、併用して減額を受けることができるようになり、居住用と事業用を合わせて730㎡まで80%減額できるため、同居して家業を継ぐ相続人のメリットが大きくなったといえます。
事業用宅地等は、アパートなどの貸付事業は除かれます。貸付事業用の土地は、200㎡まで50%減額することができます。
ただし、居住用と貸付事業用と合わせて530㎡を減額することはできません。限度面積の調整計算が必要になりますのでご注意ください。
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