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相続財産の分け方



財産の分け方は話し合いで決めなければなりません。

民法で定められた相続分を法定相続分といいます。

遺言書がない場合、相続人全員が納得すれば、財産はどのように分けてもいいのです。必ずしも法定相続分どおりに分ける必要はありません。

遺産を分割する具体的な方法には、次の3つの方法があります。

①現物分割…誰がどの財産を取得するか決める方法で、最も一般的です。

②代償分割…ある相続人が財産を取得する代わりに、他の相続人たちに自分の金銭を支払う方法です。例えば、自宅やアパート、預貯金等は全て長男が相続し、長男は、二男や長女に現金を支払うのです。

③換価分割…相続財産を売却して、その代金を分割する方法です。

これらの方法を組み合わせることも可能です。

また、遺産を相続人全員で共有するという選択肢もありますが、相続人ごとに分割を決めることが一般的のようです。

土地を相続する際、分割しないで複数の相続人で共有するという方法を取ることもあります。

共有を選択する理由として、「当面の利用方針が決まっていない」とか、「分け方が決まらない」、といった場合や、「小規模宅地等の減額の特例や広大地評価の適用を受けるため」という節税を考慮した場合もあると思います。

私は、土地の共有はできるだけ避けたほうがいいと思っています。

土地を共有にした場合、使い方を変更したり、処分するにあたって、全員の同意が必要になりますし、今は問題なく共有していても、将来的にはトラブルに発展する可能性もあります。また、共有している土地を分割した場合、譲渡所得税や贈与税が発生する場合もあるので注意が必要です。

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