知っておきたい個人事業税
個人事業主として事業をされている方が納める税金には、所得税、住民税、個人事業税、消費税の4種類があります。
消費税などは普段身近に感じられると思いますが、他の税金、特に個人事業税については、どのような税金か全くわからないと思われる方も多いのではないでしょうか。
今回は、個人事業税について見て行きましょう。
個人事業税は、地方に納める「地方税」です。
法定業種
個人事業税は、個人で事業を行うもののうち、法律で定められた70の業種に対し課せられる税金です。ほとんどの事業がこの業種に該当します。
個人事業税の算出方法
前年1月1日から12月31日までの1年間の事業所得および不動産所得において、所得税の確定所得金額から算出されます。 (※雑所得が課税対象になる場合もあります。)
個人事業税=(所得-各種控除-事業主控除290万円)×税率
■所 得
所得とは、収入-必要経費・専従者給与等 で、
専従者(家族従業員)がいる場合には、一定額を必要経費として控除することができます。
・青色申告の場合・・・専従者への給与支払額
・白色申告の場合・・・配偶者86万円、その他1人50万円限度
国税庁ホームページ➤ 事業所得 専従者給与と専従者控除
■各種控除
・損失の繰越控除(青色申告で赤字となった場合)
・被災事業用資産の損失の繰越控除(白色申告で災害による損失がある場合)
・譲渡の控除と繰越控除(事業用資産の譲渡による損失がある場合)
■事業主控除
個人事業税においては、青色申告であっても「青色申告特別控除」の65万円の控除は適用されません。
基礎控除などの所得控除も適用されません。
しかし、事業主控除が一律290万円あります。
この控除は、ありがたいものではないでしょうか 😀 😛
1年間の所得(青色申告特別控除前の所得ということになります)が290万円以下の個人事業主は納付義務がないということです。
ただし、営業期間が1年未満の場合には、290万円の控除も月割額となります。
■税率
個人事業税の税率は業種によって異なり、3%〜5%ですが、
ほとんどの業種は税率5%です。
税率が3%の業種・・・例 :あんま・マッサージ
税率が4%の業種・・・例 :畜産業・水産業
その他、多くの業種は税率5%。
☈ 出典:岡山県ホームページ
納付
確定申告をしていれば、8月に、前年の所得にかかる分の納付通知書が都道府県税事務所から送られてきます。
一般的には第1期(8月)と第2期(11月)の2回に分けて納付します。
個人事業税を納付した場合には、
個人事業税は事業に関わる税金なので、「租税公課」として経費にできます。
≪計算例≫
年間収入1,100万円、経費400万円、青色専従者給与50万円、印刷業(税率5%)の場合
(1,100万円 − 400万円 − 50万円 − 290万円)× 5% = 180,000円
この場合は18万円を個人事業税として納付します。
どちらかというと、あまり馴染みのない個人事業税ですが、個人事業者の皆様は、是非知っておかれた方がよいですよね。 🙂 ご参考になさって下さい。
税金の事なら、お気軽に朝日税理士法人にご相談下さい。