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確定申告とは?~申告が必要なサラリーマンとは~



確定申告とは、1年間(1月1日~12月31日)で得たすべての所得を計算して所得を確定させ、税金を申告し納税したり、すでに納めている税額が計算した納税額より大きければ還付を受けることの出来る手続きです。
この確定申告の手続きは、翌年の2月16日~※3月15日の間に申告することになっています。
※期限を過ぎると基本的に無申告加算税や延滞税が課されることとなるので確定申告は期限内に行いましょう!
基本的には個人事業者等が確定申告を必要とし、一般的なサラリーマン等の給与所得者であれば年末調整により税金の計算をし、納付・還付が行われるので確定申告の必要はありません。
しかしサラリーマン(給与所得者)でも確定申告が必要な方が存在します。
では、どのような人が確定申告をする必要とするのでしょうか?

◆確定申告が必要なサラリーマン(給与所得者)

  1. 給与の年間収入金額が2000万円を超える人
  2. 1か所から給与の支払いを受けている人で、給与所得及び退職所得以外の※所得の金額の合計額が20万円を超える人
    ※所得とは収入から必要経費等を差し引いた金額をいいます。
  3. 2か所以上から給与の支払いを受けている人で、主で働いている場所の給与以外の給与の収入金額(所得ではなく収入額です!)と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
    (注)給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
  4. 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利息や資産の賃借料などを受け取っている人(所得金額に関係なく該当した時点で確定申告が必要となります。)
  5. 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人(自然災害、火災等で損害がった場合に税金が軽減される制度を災害減免法といいます。災害減免法の適用を受けている場合は、確定申告が必要となります。)
  6. 源泉徴収義務のない者から給与等の支払いを受けている人(常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人から受け取る給与、在日の外国公館で勤務している人等)
  7. 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額より多くなる人
  8. 中途退職者で再就職をしなかった等により年末調整を受けていない人

(注)給与所得及び退職所得以外の所得の合計額には、次の所得は入りません。
・上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの
・特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
・源泉分離課税とされる預貯金や公社債の利子
・源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
・源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益
・源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)

以上に該当する人は確定申告をする必要があります。
一般的なサラリーマンの方には関係ないものが多いと思いますが、2、3、8などは関係する人も多いかと思います。
また、医療費控除等を使って確定申告する場合には、確定申告をする必要がない所得(20万円以下の所得等)を申告しなくて良いというわけではありませんのでご注意ください。

 

確定申告やその他の税務でお困りの方は朝日税理士法人までご連絡ください。

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