社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
平成28年よりマイナンバー制度の利用が始まります。
今回は、このマイナンバー制度について簡単に触れてみようと思います。
個人番号
住民票を有する全ての方に12桁の番号が指定され、原則として一生変更されることはありません。
平成27年10月以降、市区町村より住民票の住所にマイナンバー(個人番号)の通知カードが送られます。
なので、住民票の住所と実際に住んでいる住所が違う方は早目に変更することをお勧めします。
また、希望者については、顔写真入りで身分証明証としても利用できる個人番号カードの交付を受けることができます。(交付には申請手続が必要であり、交付時は通知カードを返納しなければなりません。)
なお、個人番号カードの有効期間は20歳以上の方は10年、20歳未満の方は容姿の変化などを考慮して5年とされています。
法人番号
会社法人番号を基礎とした13桁の番号が指定され、平成27年10月以降、別途書面により国税庁長官より通知されます。
なお、法人番号の指定を受けた法人は、商号(名称)、本店所在地、法人番号および法人番号指定後の商号や所在地等の変更履歴をインターネットを通じて公表されることとなっています。
このマイナンバーの運用にあたっては、企業側にも様々な対応が求められます。
例えば、税の分野では、
所得税:平成28年分の申告書から
法人税:平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告書から
法定調書:平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから
申請書等:平成28年1月以降に提出すべきもの
から個人番号、法人番号の記載が開始されます。
これらには、雇用している個人事業主・法人のマイナンバーだけでなく、雇用されている従業員のマイナンバーを記載する必要がある書類もあります。
このように、従業員のマイナンバーも取り扱う必要が出てくるため、安全管理体制の整備は必須となります。
マイナンバーは個人情報満載であり、一度情報漏えいしてしまうと取り返しがつきません。
その為、悪用されないようにする抑止効果として、厳罰規定を設けています。
例えば、故意に不正行為を行った場合は、4年以下の懲役といった刑事罰を科され可能性があります。(過失での情報漏えいはこの限りではありません。)
刑事罰については、不正行為を行った従業員に対してのものですが、雇用している企業に対しても罰金刑が科される可能性があります。
一度漏えいしてしまうと取り返しのつかない情報だからこそ、重い刑罰をもって対応するということを明確に示しているようです。