社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)~従業員等のマイナンバーの収集のための本人確認~



以前ブログにて、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について紹介をしましたが、今回は、企業又は事業主が従業員等のマイナンバーを取得する際の本人確認について触れてみようと思います。

従業員のマイナンバーを取得する際、企業は、利用目的の明示と厳格な本人確認が必要です。
この場合の本人確認では、正しい番号であることの確認(番号確認)と番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)を行わなければなりません。
個人番号カードを持っている場合は、そのカードのみで本人確認が可能ですが、持っていない場合は、通知カード(住民票の写し)と運転免許証やパスポートで行います。

なお、従業員の扶養家族のマイナンバーを取得する場合、企業等が扶養家族の本人確認を実施する必要がある場合があります。
例えば年末調整では、従業員が個人番号関係事務実施者※となるため、企業が扶養家族の本人確認を行う必要はありませんが、国民年金の第3号被保険者の届出では、企業が従業員の配偶者(第3号被保険者)の本人確認を行う必要があります。
※個人番号関係事務実施者とは、法令や条例に基づき、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人にマイナンバーを記載した書面の提出などを行う者のことです。
 基本的には従業員を雇う企業等が該当しますが、年末調整においては、従業員の扶養親族の分のマイナンバーを従業員が提示することになるので、その従業員がこれに該当することになります。

企業は、従業員の所得税の源泉徴収、住民税の特別徴収、社会保険料の納付や手続きなど、さまざまな場面でマイナンバーが必要となります。
また、国税の法定資料の提出のため、従業員だけでなく、一時的な報酬(例えば、外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合)などを支払った相手についてもマイナンバーを提供してもらう必要がある場合があります。

ただし、法律で限定的に明記された場合を除き、提供の求め、提供、収集をしてはいけませんので注意してください!

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