社員旅行の費用が給与課税?
1.社員旅行の原則的な考え方
会社が、役員や社員とともに旅行することは、会社の業務とは直接関係のない行為ですので、原則的には、会社が負担した旅行代金は、社員に対する経済的利益の給付があったとして、所得税法36条第1項により給料として課税されます。会社は、現物給付額を通常の給与額に含めて、源泉所得税額を計算して納付する義務が生じます。
2.少額不追求の取扱い
所得税法では、上記1を原則としながらも、以下の通達により一定の社員旅行等については課税しなくても差し支えないという取扱いになっています。
【所得税法基本通達36-30】
『使用者が役員又は使用人のリクレーションのために社会通念上一般的に行われていると認めらる会食、旅行、演芸会、運動会等の行事の費用を負担することにより、これらの行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益については、使用者が当該行事に参加しなかった役員又は使用人(使用者の業務の必要に基づき参加できなかったものを除く。)に対しその参加に代えて金銭を支給する場合又は役員だけを対象として当該行事の費用を負担する場合を除き、課税しなくても差し支えない。』
また、旅行期間や参加人数等不明確な部分が個別通達で出されています。
a.当該旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数による。)以内のものであること。
b.当該旅行に参加する従業員等の数が全従業員等(工場、支店等で行う場合には、当該工場、支店等の従業員等)の50%以上であること。
上記a.bの用件をいずれも満たしている場合は原則として課税しなくて差し支えないものとする。(所得税基本通達36-30(課税しない経済的利益・・・一部抜粋)
では、どの程度の旅行であれば大丈夫なのでしょうか?
社会通念上一般的に行われている旅行と豪華な旅行の判断はどこでしょうか?難しい判断ですね。
興味のある方は、過去の裁判事例が掲載されています「国税不服審判所」を確認してみてください。
https://www.kfs.go.jp/service/JP/81/08/index.html
この裁決結果から、会社の負担額の目安は、一人あたり5万円から7万円程度であることがわかります。
又、ホテルの選定や、一人一部屋、現地レストランのグレードも判断材料となっていることもポイントとなっています。
更に、裁決事例では、社員の負担割合の多寡は問題なく、あくまでも会社の一人当たりの負担額で判断すべきであるとも述べています。
会社の負担割合ルールを決める際に、社員の負担割合を高めておけば安全ということにはならないので注意が必要です。
mina