税理士試験まで一週間



税理士試験まであと一週間と少しになりました。今日は相続税の計算問題について、思いつくままに、かつ、簡単に確認していくことにします。

〇法定相続人関係

□法定相続人の数に算入できる養子の数
実子がある場合⇒1人
実子がない場合⇒2人

□実子とみなされる者
配偶者の連れ子で被相続人の養子となった者
実子又は養子の代襲相続権を有する者
被相続人の特別養子

□孫養子で代襲相続人である場合
実子1人として計算
算入制限の適用なし

□孫養子で代襲相続人である者が相続の放棄をした場合
2割加算の適用あり

□資料に相続人の年齢や生年月日がある場合
未成年者控除
障害者控除
平成27年以降の直系尊属からの贈与はその年1月1において受贈者が20歳以上であるかを確認

□障害者控除
障害者2級⇒特別障害者(もちろん1級も)
障害者で住所が海外⇒「非居住無制限納税義務者であるため、適用なし」

〇財産関係

□間口狭小と奥行長大が出題されたら
連乗して円未満切り捨て

□被相続人の居住用宅地等を配偶者が取得した場合
無条件に80%減額

□同一生計親族の居住用宅地等を配偶者が取得した場合
無条件に80%減額

□特定同族会社事業用宅地等の持分割合の合計が50%超の判定
相続開始の直前

□特定同族会社事業用宅地等の取得者が役員であるかの判定
申告期限

□特定同族会社事業用宅地等
×使用貸借
〇賃貸借⇒特定同族会社事業宅地等か貸付事業用宅地等かで判断することになる。

□広大地(改正があるから出ないかも)
正面路線価×(0.6-0.05×広大地の地積/1,000㎡)×広大地の地積

□セットバック(7割引いて3割評価とする)
自用地価額-自用地価額×セットバック部分/総地積×0.7

□都市計画道路予定地にある宅地
自用地価額×地区、容積率、地区割合に応じて定められた補正率

□区分地上権の目的となっている宅地の評価
自用地価額-自用地価額×区分地上権割合

□土地区画整理事業施工中の宅地
原則 仮換地の価額(工事中で期間1年超⇒完了した場合の価額の95%)
特則 従前の宅地の価額(工事が行われていない等)

□容積率のことなる場合(地積かける前に微調整)
路線価×奥行価格補正率×(1-控除割合)×地積
控除割合(小数点以下3位未満四捨五入)
(1-各容積率×各面積の合計/正面路線価の容積率×総地積)×影響度

□私道(地積かける前に調整)
特定の者は3割評価
正面路線×奥行×間口×奥行×0.3×地積
特定路線×0.3×地積
不特定多数の者は評価しない

とこんな感じで

kuwamon

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

朝日税理士法人

住所:岡山県岡山市中区平井5-6-4