税金の時効



税金には時効が存在します。
通常は納期限から5年、悪質な脱税の場合は7年となっています。
時効が成立し税金の支払いが免除される事が起きるのでしょうか?
実際にはそのような事はほとんど起きません。
当然、税務署は時効まで何もしないで待つようなことはせず、税金の滞納があれば滞納処分により差し押さえを行います。
差押えになれば滞納者の意思に関係なく所有している財産が持ってかれてしまい、それを換価しその資金が滞納税金に充てられてしまいます。
また、差押え等の処分がされると時効が中断されてしまいます。
ここでいう中断とは時効期間の停止ではなくリセットを意味し、納期限から数年経っていたとしても時効期間が最初に戻り、差押え等の処分があった時から5年間となります。
結局時効期限を待たずに税金が完納されるまで差押えが強制的に行われ納付が完了します。
納付が長引けば長引くほど延滞税等が追加で発生しますし差押えも恐ろしいので、時効の存在など気にせず税金は早めに納付すべきです。

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