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空家の指導・助言・勧告の実績



先にご案内の通り、近年増加傾向にある空家問題を解消するため、一定の空家を所有している場合には、固定資産税の住宅用地特例の対象から除外されることとなっています。

全ての空家が除外されるわけではなく、次のいずれかに該当している空き家(「特定空家」といいます。)は固定資産税が高くなる可能性があります。

  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

住宅用地特例とは、住宅が建っている敷地について、その敷地の固定資産税の課税標準額が最大で評価額の1/6となる制度です。その制度の影響もあり、空家を所有していても解体して更地にすることなく、そのまま放置される現状があります。

特定空家に認定された空家を所有していると、所有者に対し市町村長から指導・助言があり、その後改善が見込まれない場合には勧告が行われ、その時点で住宅用地特例の対象から除外されます。

ただし、特定空家に係る勧告を受けたとしても、その後必要な管理等をした上で自治体に報告し、固定資産税の賦課期日(1月1日)までに状況が改善されていれば、特例の適用を引き続き受けられるようです。

我らが岡山県も含め平成29年3月31日時点での施行状況等について国土交通省より公表されています。

 

自治体による調査に応じない場合など罰金も科せられることもありますので、面倒でも調査には速やかに応じることが大切です。

 

お問い合わせ

朝日税理士法人

住所:岡山県岡山市中区平井5-6-4