納期の特例~特例を受けれなくなった場合~
さて、納期の特例を利用されている方は、来月の7月10日までに半年分の源泉所得税を納めることになります。
納期の特例を利用されている方は忘れないように注意しましょう。
この納期の特例ですが、適用を受けるための要件は『給与等の支払を受ける者が常時10人未満であること』が要件となっています。
もし途中で、給与等を受けるものが常時10人を超えてしまった場合ですが、速やかに「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出」を提出することになっています。
この書類を提出すると、納付はどうなるかと言うと
その提出をした日の属する納期の特例の期間内に源泉徴収した税額のうちその提出の日の属する月分以前の各月に源泉徴収した税額は、その提出の日の属する月の翌月10日までに納付し、その後の各月に源泉徴収した税額は、毎月翌月10日までに納付することになります。
文字だけ見ると分りづらいので、例をあげてみてみましょう
5月に書類提出・・・・・1月~5月に預かった源泉所得税は6月10日までに納める・・・その後は、6月に預かった源泉所得税は7月10日というようになります。
もし、10人を超えているが書類の提出をしていない場合には、不納付加算税と延滞税がかかる場合があるので注意しましょう。上の例で言えば5月に10人を超えたが、提出していなかった場合には6月に預かった源泉所得税に不納付加算税と延滞税がかかる可能性があるということです。
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金澤