経費にならない支出



お金を支払っているのに経費にならないものが存在します。
事業者の方が経費だと勘違いしやすい3つの支出を説明します。

①借入金の返済
以外と勘違いしている方が多いのが借入金の返済で、借入金の返済は経費になりません。(利息部分は経費となります。)
借入金はB/S上の動きであり、借りたものを返すだけで、経費には計上出来ないです。
また、借入によりお金を借り入れた時は収益には計上されていません。
借入れ及び返済は共にB/Sの動きでありP/Lの収益及び費用(経費)には計上されないのです。

②源泉所得税等の支払
源泉所得税や住民税の支払は経費となりません。
源泉所得税及び住民税はあくまで給与の時に従業員等から預かったお金を支払っているだけなので会社等の経費にはならず、こちらもB/S上での動きとなります。

③30万円以上の資産
青色申告書を提出する中小企業者等が30万円未満の資産(車や備品等)を購入したら現行の制度ではその期の経費とすることが可能です。(1年度につき合計額300万円以下が限度)
逆に30万円以上の資産を購入すると中小企業者等であってもその購入額を経費とすることが出来ず資産計上し、減価償却により費用を計上することとなります。
節税のためと思い、期末ギリギリに高い車等を購入しても費用としてその期に計上出来るのは少額です。

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