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結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設



日本では現在、かなりの速度で少子高齢化が進行しています。
その原因の一つが、将来の経済的な不安から若者が結婚・出産に踏み切れないということが挙げられています。
そこで、両親や祖父母のお金を子や孫の消費世代に早期に移転させ、子や孫の結婚・出産・子育てを支援するため、平成27年度税制改正で新たに贈与税の非課税措置が創設されました。
それでは、制度の内容を詳しく見てみましょう。

制度の概要

国税庁のパンフレットでは、
『平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、受贈者が結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、贈与者から
①信託受益権を付与された場合
②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
③書面による贈与により取得した金銭等で有価証券を購入した場合
には、信託受益権又は金銭等の価額のうち、1,000万円までの金額に相当する部分については、金融機関等を経由して申告書を提出することにより贈与税が非課税となる。』
と記載されています。

通常、親が信託銀行等に金銭を信託して、その受取人を子とした場合、子に「受益権」(金銭を受け取る権利)が移転したとみなされ贈与税が課税されますが、この制度を利用すれば、受益権の移転によって生じる贈与税が非課税となるということですね。

この制度の条件等を下のようにまとめてみましたので、ご利用になる場合はよくお読み下さい。

贈与者(あげる人)

親、祖父母、曽祖父母等の直系尊属

受贈者(もらう人)

20歳以上50歳未満の子ども・孫等

非課税限度

受贈者 1 人につき 1,000 万円
※結婚に関連して支出する費用については 300 万円が限度。

期間

平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に拠出されるもの

資金の使い道

結婚費用

①挙式や結婚披露宴等の挙式代・会場費等(入籍日の1年前以後に支払われたもの)
②新たに借りた物件にかかる家賃・敷金・礼金等(入籍日の1年前後以内に締結した賃貸借契約に係るもので、契約締結日から3年を経過する日までに支払われたものが対象)
③新居に転居するための引っ越し代(入籍日の1年前後以内に行ったもの)

妊娠・出産費用

①妊娠に要する費用
・人工授精などの不妊治療費用
・妊婦健診費用
②出産に要する費用
・分娩費、入院費、新生児管理保育料、検査・薬剤料など出産のため入院から退院までに要する費用
・出産後1年以内に支払われた産後ケアに要する費用(6泊分又は7回分)

育児費用

①未就学児の治療、予防接種、乳幼児健診、医薬品(処方箋に基づくもの)
②保育園、幼稚園、認定こども園等へ支払う入園料、保育料、施設設備費、入園試験の検定料、行事への参加や食事の提供などの育児に必要となる費用

使い方

・まず、金融機関等で受贈者名義の口座を開設します。
この際に次の①か②を選択して、その選択した提出期限までに、領収書などその支払の事実を証する書類を金融機関等に提出する必要があります。
① 結婚・子育て資金を支払った後に、その支払った金額を口座から払い出す方法
⇒ 領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日まで
② ①以外の方法を選択した場合
⇒ 領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日まで

契約の終了

結婚・子育て資金口座に係る契約は、次の①~③に該当した時に終了します。
①受贈者が50歳に達した場合
②受贈者が死亡した場合
③口座の残高が0になった場合で、口座契約を終了させる合意があった場合

残額の取扱い

・受贈者が50歳になった時(上の①の場合)に、その口座に結婚・子育て資金が残っている場合は、その残額が贈与税の課税価格に算入されます。
その為、50歳になった時に110万円(贈与税の基礎控除額)を超える残高があった場合には、それだけで贈与税の申告を行う必要があります。
・受贈者が50歳になる前に死亡した場合(上の②の場合)には、その口座に資金が残っている場合でも、贈与税の課税価格に算入されるものはありません。

結婚・子育て資金の一括贈与制度のメリットは?

①贈与時に最高1,000万円まで贈与税がかからず贈与できる。
②暦年贈与との併用が可能
・結婚・子育て資金の一括贈与制度の贈与とは別に、110万円までの贈与があっても、結婚・子育て資金の一括贈与制度には贈与税はかかりません。

結婚・子育て資金の一括贈与制度の注意点は?

①金融機関から資金を払い出す場合
・金銭を払い出した場合、その金銭を結婚・子育て資金に充てたことを証明する領収書等を金融機関に提出することが必要です。
領収書等の紛失にもお気を付け下さい。

②契約期間中に贈与者が死亡した場合
契約期間中に贈与者が死亡した場合で、口座に残額がある場合については、受贈者が相続または遺贈により取得したものとみなして、贈与者の死亡にかかる相続税の課税価格に加算することになります
この場合、相続税額の2割加算の対象とはなりません。

この②の部分が、似ている贈与税の非課税制度の「教育資金の一括贈与」と最も異なる部分です。
「教育資金の一括贈与」では、贈与者が契約途中でなくなった場合で、残高がある場合でも相続税の課税価格の計算に持ち戻されることはありません。
しかし、「結婚・子育て資金の一括贈与」の場合は、結局、相続税に持ち戻されてしまうのです。

この制度をご利用する場合は、こういった注意点等をよくご理解した上でご利用ください。
でないと、後で当初の計画と違ったとしても取り返しはつきません。

相続対策を見据えた生前贈与のことなら、お気軽に朝日税理士法人までご相談ください。

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