給与と外注費



以前こちらの記事でも触れていますが、両者の性質、判断基準について考えてみました。外注費を受け取る側は事業所得となりますが、給与と事業所得ではどのような区分がされているのでしょうか。
給与所得とは「俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得」と規定されています。この「これらの性質を有する給与」とは、単に雇用契約に基づき「労務の対価」として支給される報酬よりは広く、雇用又はこれに類する原因(委任又は準委任等)に基づいて、非独立的に提供される労務の対価と解されています。
一方事業所得とは「農業、漁業・・・その他サービス業のほか、対価を得て継続的に行う事業から生ずる所得」と規定されており、「自己の計算と危険とにおいて行われる経済活動としての「事業」の所得」である点を基本的な考え方としています。
つまり、給与所得であるか事業所得であるかの区分は、「労務の提供が自己の計算と危険によってなされているのか、他人の指揮監督・組織の支配に服してなされているのか」という点が重要な判断基準となり、一般的には、以下を総合的に判断する必要があります。
1.非独立性(自己の計算と危険において事業が営まれているかどうか)
 イ.まだ引き渡しを終えていない完成品が不可抗力のため滅失した場合等において、その者が権利として報酬の請求をなすことができるかどうか(請求を行える場合は給与所得としての要素が強い)
 ロ.業務の遂行に当たり材料が提供されるかどうか(提供される場合は給与所得としての要素が強い)
 ハ.作業用具を供与されているかどうか(供与されている場合は給与所得としての要素が強い)
2.従属性(空間的、時間的な拘束を受けているか)
 イ.契約の内容が他人の代替を認めるかどうか(認める場合は事業所得としての要素が強い)
 ロ.業務の遂行に当たり、個々の作業について指揮監督を受けるかどうか(受ける場合は給与所得としての要素が強い)
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