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給与支払報告書とは



年末調整の時期になると、給与支払報告書の話を聞いたり、市区町村より郵送で給与支払報告書総括表が届いているのを見たことがあると思います。

そもそも給与支払報告書とはどのようなものなのか?

給与支払報告書とは、前年に給与の支払いをしたもの全員の給与額等を、1月1日時点で居住する市区町村へ提出するものです。
この提出した書類をもとに、市区町村が各人の住民税の額を計算するのです。
また、全員と書きましたが、特例で年の途中に退職した方で給与の額が30万円以下の方は提出しなくてもかまいません。

この給与支払報告書は、個人別明細書と総括表の二つからなっています。
個人別明細表とは、書かれている内容は源泉徴収票と同じで、給与を受ける者の氏名、住所、生年月日、給与の金額、保険料控除の金額などが書かれています。

総括表とは、個人別明細表の表紙として、その市区町村には、その会社から何人の従業員の個人別明細書が提出されたのか、うち退職した人は何人いるか、などが記載されます。
そのため、従業員が住んでいる市区町村の数だけ総括表と個人別明細書が組み合わされた「給与支払報告書」が作成されることになります。

この給与支払報告書の提出期限は、1月31日までとなっており(31日が土日祝と重なる場合には、次の平日となります)、もし提出しなかったり、提出が遅くなったりする場合にどうなるかというと

提出しなかった場合
1年以下の懲役または20万円以下の罰金を科せられることとなっている(虚偽の提出をした場合も含む)

提出が遅れた場合
提出が遅れてしまい6月の住民税の賦課作業に間に合わなかった場合には、本来は1年分の住民税を12ヶ月に分けて納付するところが11ヶ月、10ヶ月となってしまうため、1ヶ月辺りの住民税の金額が高くなってしまいます。
従業員の負担が増えてしまうことを考えても、期限内に提出することが望ましいです。

年末調整や税務のことなら朝日税理士法人までご相談ください。

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