育児休業から復帰する従業員の手続き
「間もなく育児休業から復帰する従業員がいるのですが、何か手続きは必要ですか?」
先日、お客様からこのような質問を受けました。
では、どの様な手続きが必要なのか見ていきたいと思います。
- 最後の育児休業給付(雇用保険)の申請
◇申請の際には職場復帰をしている事実を証明する書類として、出勤簿と賃金台帳の添付が必要となります。
- 育児休業日が当初の予定と違う場合は「育児休業等取得者終了届」
◇産前産後休業および育児休業期間中は事業主・被保険者共に社会保険料が免除されます。
その免除期間は、育児休業終了日の翌日が属する月の前月までとなりますので、当初の予定と終了日が違う場合は、提出が必要となります。
また、同月内で終了予定日が変更の場合は終了届の提出を行わなくても保険料免除期間に影響はありませんが、念のため届出はしておいたほうがよいでしょう。
- 育児休業終了の際の「月額変更届」
◇通常の月額変更要件と違い、育児休業終了者の月額変更条件は緩和され以下のようになっています。
Ⅰ.育児休業終了時に3歳未満の子を養育している。
Ⅱ.従前の標準報酬月額と改定後の標準報酬月額との等級差が1等級以上ある。
Ⅲ.育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月間で、報酬支払基礎日額が17日以上ある月が1月以上ある。(パート等の場合は15日以上の月が1月以上)
復帰してすぐに以前のように働けない場合や短時間正社員になったり時短勤務になったり等で報酬が下がる際に、固定的賃金に変動がなくても標準報酬月額の改定が行える仕組みになっています。
育児休業終了時の月額変更届ですが、休業復帰後3カ月経過した時になりますので注意が必要です。
- 厚生年金の「養育期間標準報酬月額特例申請書」
◇上記3の手続きを行うと健康保険・厚生年金の保険料は下がりますが、将来受給する年金額も下がってしまいます。
そのような状況を回避するために「養育期間標準報酬月額特例申請書」を提出して将来受給する年金額を変更前の標準報酬月額で計算してもらうための届出です。
この特例は女性限定ではありません。
男性も残業代の減少や手当の減額等で報酬が低下しても、子を養育している期間(子が3歳になるまで)は報酬が低下する前の高い標準報酬月額で年金が計算されることになります。
この手続きには、戸籍謄本・住民票の添付が必要になります。(交付日から90日以内のもの)
以上のように、育児休業に入る際、休業中、復帰後とそれぞれ手続きが続きますので、スケジュールを確認しながら手続き漏れがないように気を付けてください。
《提出書類一覧表》