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育児休業中に出勤をした場合の育児休業給付金の取扱い



育児休業期間中に勤務をした場合、育児休業給付金はどの様になるのでしょう・・?

実は、平成26年10月1日から変更があり、支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、就業している時間が80時間以下のときは 育児休業給付金は支給されるようになりました。施行日以前は11日以上勤務した場合は、支給されないというルールでした。

支給単位期間中の就業日数が10日以下 → 支給される

支給単位期間中の就業日数が11日以上、就業時間が80時間以下 → 支給される

支給単位期間中の就業日数が11日以上、就業時間が80時間超 → 支給されない

☆支給単位期間とは→育児休業開始日から起算した1か月単位の期間をいいます。
(育児休業終了日を含む場合は、その育児休業終了日までの期間となります)

《支給額計算方法》
休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育児休業の開始から6カ月経過後は50%)

育児休業は、具体的に何日以上の休業を育児休業とするかなどの制限はありません。しかし、育児休業はその名の通りあくまでも 「休業」する期間ですので、その期間に勤務することが前提となるわけではありません。休業期間中に就労する場合も、労使合意に委ねられる範囲と考えられますし、あくまでも臨時の場合に限ることが前提になりますので気を付けてください。

S.t

 

 

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