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舛添前都知事の疑惑の会計的考察_その1(政治資金規正法)



(1)政治資金規正法の問題点

a,政治資金規正法には、支出についてほぼ規制はない。このため政治活動とまったく関係ない使われ方(私的流用、不正蓄財)も多い。

b,政治家の親族への支出に関しても規制されていない。このため政治資金が舛添さんの妻が関係する団体に支払われ、まわりまわって奥さんや舛添氏の個人財産になる。このことを一般的にマネ-ロンダリングといわれている。

c,政治団体を継続しても相続税、贈与税はかからない。このため議員が自分の財産をすべて政治団体に寄付することにより二世議員は親の財産を相続税ゼロで相続している。

d,政治団体の解散後に政治資金の処分に関する規定がないため、事実上個人の財産になる。今回、舛添氏の政治団体(泰山会)で多くの美術品をインタ-ネットオ-クションで購入したことも問題であるが、舛添氏いわく「美術品は、泰山会の事務所にかざってある」らしいが、泰山会を解散すると、自分の財産にするのでしょう。

e,1万円以上の領収書の公開義務は国会議員の政治団体等であり、他の政治団体は5万円以上である。

f,政治家は自身の政治団体に自身が寄付を行い税額控除がうけることができる。?????ひどい税法ですね!政治家になりたい?

(フリ-百科事典Wikipedia 参照、一部引用)

(2)今回の舛添疑惑の根源はどうも、ざる法といわれている「政治資金規正法」が諸悪の根源にあると思います。少なくても、政治にかかわりがあるかどうかの事例はしめすべきでしょう。政治活動という概念を規定すべきです。

法人税法第22条第4項には、税法に定めがあるものを除き「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算される」ものとすると規定されている。

この、税法の規定の「一般に公正妥当」とはいかに?その解釈には多くの議論があり、いまだ確率されてはいない。そこで、「政治資金規正法」にもどり考えてみると、政治活動とは見なさない事例をたたき台として作ればいいのではないだろうか。

(政治活動とみなされない事例)–舛添疑惑からの事例

家族旅行中の政治活動(少なくとも会議にかかったコ-ヒ-代等の直接費のみ、また、相手の名前を言えないなら税務上は使徒秘匿金として損金不算入なので政治活動には入れれない)、ピザ窯の本そば打ちの本(関係者にピザ、そばをごちそうしたなら、それに係る材料費のみ)、美術品(自分の趣味は政治活動ではないでしょう、まして美術の知識が来賓を喜ばせる?なんて答弁するのセコすぎ)、湯が原の別荘で使用したエステマ(同時期に世田谷の自宅兼事務所でも、エステマ購入している)は、あくまで政治団体のある場所での車両に限定すべきです。書道のための道具とチャイナ服(趣味のもの、政治活動?とんでもない、税務なら重加算税の対象です。)

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