設立初年度から消費税課税事業者となる場合 - 

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設立初年度から消費税課税事業者となる場合



新しく会社を設立した場合、2年間は消費税課税事業者となりません。
これが原則ですが、近年はその例外が増えてきました。

「特定期間の話でしょう?全事業年度の初めの6か月間の売上高が1000万円を超えていたらその次の年は課税事業者となるっていう」
ブログにも書かれていましたね、設立初年度上半期で課税売上高が1000万円を超えそうな場合、個人事業からの法人なりの場合とか要注意と」

それも重要ですが、設立した時から課税事業者となる特例があるのです。

「課税売上高が5億円を超えるような大きな会社の子会社の場合でしょう?」

そのとおりですが、もう少し範囲が広いのです。
子会社の場合だけでなく、所有者が個人であっても対象になりますし、個人の場合親族を含めて考えます。

そうすると、
・すでに課税売上5億円超の会社を経営している
・社長が個人的に別の会社を設立して別の事業を行う(例えば不動産管理会社)

という場合は、これに該当する可能性が高いです。

「会社から出資させて子会社として設立するのでなく、個人で全く別に設立する」としても対象となりますのでご注意ください。
これを「特定新規設立法人」といいます。

これに限らず、会社設立にあたっては様々な注意点があります。

会社設立の前に、朝日税理士法人にご相談ください。

濱田

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