誰でもできる節税あれこれ
車の税金も安くなる?
日本では自動車に関する税金が非常に高くなっています。
購入したときにかかる自動車取得税、所有している人にかかる自動車税、消費税のほか、ガソリン税など、また車検にかかる費用も税金のようなものといえます。
車の維持にかかる税金は相当な額で、世界的に見ても非常に高くなっています。
この車にかかる税金システムは、かの田中角栄が編み出したといわれています。
車というのは、それなりに高い買い物です。その高い買い物に税金を紛れ込ませます。
購入者は、車がもともと高額商品なので、税金の高さがあまり気になりません。
ですから、それほど不満に感じずに税金を払います。
そして車の税金は、払わなければ車検を受けられないようになっていますから、所有者は払わない訳にはいきません。
田中角栄は税金を取る天才と言われましたが、まさにその通りだと思います。
【自動車取得税・自動車税】新車購入時の節税
自動車取得税というのは、自動車を購入した際にかかる税金です。
税率は自動車の取得価額の3%です。
ここでいう取得価額とは、
- 課税標準基準額(※1) + 付加物の価額(カーナビやETC等) = 取得価額
となります。
(※1)課税標準基準額とは、地方財務協会が発行している「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」によって定められており、目安としては新車の希望販売価格の9割程度となっているようです。
例えば、メーカーの希望販売価格が200万円の普通自動車にオプションのカーナビとETCを30万円かけて取り付けた場合
- 課税標準基準額 : 200万円 × 0.9 = 180万円(あくまで目安)
- 付加物の価額 : 30万円
- 取得価額 : 180万円 + 30万円 = 210万円
- 自動車取得税 : 210万円 × 3% = 63,000円
となります。
バカにならない税金です。
この自動車取得税は、車の取得価額に対してかかってくる税金なので、取得価額を下げれば税金も安くなります。
なので、実質的な車の値段は下げずに、税金の対象となる名目上の車の値段だけを下げる方法をご紹介します。
上でも書きましたが、自動車取得税は車両本体とオプションを合わせた価格に対してかかってくるものです。
そのため車を買うときに、オプションをすべて付けてしまえば自動車取得税は高くなります。
しかし、後からオプションを付けても、後から自動車取得税が追加されることはありません。
つまりオプションのうち、後から付けることができるものは後から付け、購入時はなるべく車両本体のみにすれば、その分取得税が安くなります。
カーナビ・ETCなどは、後から付けることができるので利用しやすいでしょう。
上の例の様な30万円分のオプションを後から付ければ、6,000円の節税になります。
次は、所有している人にかかる自動車税についてです。
年の途中で新車を所有した場合には月割りで請求されますが、登録したその月分の自動車税は免除されます。
新車購入の際は、月末ではなく月初めに登録した方がちょっとお得です。
また、この自動車税は、軽四の場合には「軽自動車税」という名前になり、こちらは月割り計算がされません。
4月1日に所有している人に請求されますが、年の中途で新たに購入した人には、自動車税のような月割り請求はありません。
つまり4月1日以降に新車を購入した場合は、その年の軽自動車税は免除となります。
春先に車を買う際には、注意をしてみてください。
【自動車取得税】中古車購入時の節税
中古車を買う場合も自動車取得税はかかります。
しかし中古車の場合、新車のように取得価額の3%ではなく、課税標準基準額に、経過した年月に応じて一定の計算で価格を減額して、自動車取得税の基準となる価格を決めます。
取得価額の計算式は以下の様になります。
- 課税標準基準額 × 残価率(※2) = 取得価額
(※2)残価率とは、自動車の経過年数から算出された掛け率のことです。
新車購入時を1.0として、下記の残価率一覧に記載の通り、経過年数によって残価率が下がっていきます。
自動車取得税の節税を考えると中古車は非常に有利といえます。
それは、この表を見てもらえばわかりますが、普通自動車の場合、1年落ちの場合7割以下、2年落ちの場合5割以下になるように設定されています。
例えば、新車時の希望販売価格が500万円の普通自動車(3年落ち)を300万円で購入した場合
- 課税標準基準額 : 500万円 × 0.9 = 450万円(あくまで目安)
- 取得価額 : 450万円 × 0.316 = 142万2,000円
- 自動車取得税 : 142万2,000円 × 3% = 42,660円
となります。
ここで気を付けていただきたいのは、あくまで自動車税を計算する際の取得価額は、実際の自動車購入価額とは異なるということです。
このことについての知らない消費者がいることに付け込んで、実際に納税する必要の無い自動車取得税相当額と称する金額(購入価格×税率)を要求する悪徳業者等も存在します。
上の例で言えば、本来で言えば42,660円程度でいい自動車取得税を、300万円 × 3% = 90,000円も請求してくるといった感じです。
特に軽自動車については元々の基準額が低い上に、新規登録から1年未満の中古車であっても残価率0.562が適用されることから、取得価額が免税点以下になって納税義務が生じない場合があります。
都道府県税事務所に車種・グレード・仕様・年式等を伝えれば、自動車取得税の納税義務が生じるか否か確認することもできるので、何かおかしいなと感じればすぐに確認することも手だと思います。
また、自動車取得税は、基準となる取得価額が50万円以下であれば免税となります。
3年落ちの車は、新車時の希望販売価格の約30%程度が自動車取得税の取得価額になるので、新車時に150万円の車なら3年落ちで取得税がかからないこととなります。
自動車取得税の取得価額の計算には残価率が用いられるため、実際の中古車購入価額よりかなり低い場合が多いです。
安いだけでなく自動車所得税もお得な中古車、出来るだけ費用を少なくしたいなら是非検討していきたいですね。
固定資産税も安くできる?
固定資産税は、毎年1月1日に、土地や建物を所有している人にかかってくる税金です。
だから、1月2日以降に所有すれば、その年の固定資産税は払わなくて済むことになります。
ただし、慣例で中古の物件や土地を購入した場合は、その年のうちに所有した期間を按分し、元の持ち主と新しい持ち主双方が払うことになっている場合が多いです。
しかし新築の家や新築マンションの固定資産税は、按分することはありません。
新築物件は年末より年初に買うとお得です。
12月末に家を買うのと、翌年の1月に家を買うのとでは、1年分の固定資産税が違ってくるのです。
ただし、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)などを受ける場合は、受けられる年が1年遅れることになるので注意が必要です!
中古マンションの場合
固定資産税は、固定資産の価格すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されます。
このため、本来なら毎年評価を行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが適切ですがが、膨大な量の不動産について毎年度評価することは、ほぼ不可能といわれています。
その為、不動産については原則として3年間評価額を据え置き、3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。
これを評価替えといい、直近では平成27年度が評価替えの年でした。
ですので、次の評価替えは平成30年に行われます。
固定資産税というのは、基準年ごとに評価替えされますので、基本的にはその間の3年間は同じ納税額になります。
一戸建てやマンションを購入した(建てた)場合は、その翌年1月1日から固定資産税がかかるので、それから次の基準年までは同じ税額となります。
中古マンションというのは、普通は評価替えされるごとにその価値を下げていきます
(建築資材価格が上昇している場合は下がらないこともあります。)
評価替えされたばかりの中古マンションを買えば、固定資産税が安くなったばかりのときに買うことになります。
生活の中で使えそうな小さな節税方法をあれこれとお伝えしましたが、税金は納めるべきものです。
しかしそれは、税金のことを知ったうえでの話です。
税金を徴収するシステムは、難しく、非常にわかりにくいものになっています。
時には知ろうとすることさえ面倒に感じてしまいますが、自分がどういう税金をいくらぐらい払っているのか、きちんと把握しておきたいものですね。
税金に関するご相談は、朝日税理士法人までお気軽にお問い合わせください。