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車両とリサイクル料の消費税



車両の売買と消費税

以前の記事、車両の取得価額とすべきものでは、車両購入時の明細に記載された各項目について、取得価額に含めなければならないものとそうでないものについて確認していきました。
今回は車両の購入・売却時の消費税と、リサイクル料の消費税についても見ていきます。

車両の購入時

車両購入時の明細には、それぞれの項目ごとに消費税額が記載されていたり、非課税の項目には非課税と記載されていますので、よく見ればわかるようになっています。
車両購入代金にはさまざまなものが含まれており、その内容によって課税か非課税かが決まっています。
車両本体・付属品は課税、自動車取得税などの税金は課税対象外、自賠責保険料は非課税、検査登録代行料などの手続代行費用は課税という具合です。
検査登録料や車庫証明費用などの法定費用は非課税となります。
リサイクル料については独特でちょっと面白いので、後述します。

車両の売却時

車両の売却時の消費税ですが、車両の帳簿価額や売却損益の額に関わらず、売却価額に対してかかります。
例えば帳簿価額30万円の車両を50万円で売却すると、売却益は20万円ですが、消費税は売却益ではなく売却価額50万円に対してかかります。
仮に帳簿価額が80万円だったら30万円の売却損が発生しますが、消費税はあくまで売却価額50万円に対してかかる、ということになります。

リサイクル料と消費税

リサイクル料は廃車に係る費用に充当することを目的に支払われるもので、役務提供を受けるのは原則廃車時になりますので、購入時・売却時に加えて廃車時についても見ていきます。

購入時のリサイクル料

車両購入時の明細では、リサイクル料についてさらに細かく内訳が記載されています。
リサイクル料のうちシュレッダーダスト料金・エアバッグ類料金・フロン類料金・情報管理料金は、自動車の廃棄という役務提供を受けるための費用で、役務提供を受けるのは廃車時ですので、購入時点では課税対象外となります。
資金管理料金については、預託した資金の管理に対する手数料であるため、購入時に課税仕入れとなります。

売却時のリサイクル料】

車両の売却時には、本体とともにリサイクル券も譲渡することになります。このリサイクル券の譲渡は金銭債権の譲渡に該当し、消費税は非課税売上となります。
なお、平成26年税制改正により、課税売上割合の計算上、金銭債権の譲渡額についてはその5%のみを分母の額に算入することとされました。

廃車時のリサイクル料】

車両を廃車した時点で、自動車の廃棄という役務提供を受けることになり、課税仕入れとなります。
税率については、車両購入時の消費税率に関わらず、廃車した時点の税率が適用されます。

ポイント】

リサイクル料は消費税に関する色々な要素が詰まっていて結構複雑になっていますが、ポイントは役務提供を受ける時点はいつか、ということではないでしょうか。
金額も小さいのであまり悩まずに処理したいところですよね。

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