輸出免税の適用者
消費税は、日本国内での資産の譲渡等に対して課税されます。しかし、輸出取引にあたる場合は、消費税が免除(正確にいえば0%課税)されます。これは、内国消費税である消費税は外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくものですが、輸出免税を受けるためには、輸出取引等の区分に応じて輸出許可書等の証明書が必要であり、通常は輸出申告書等に記載がある名義人が輸出免税の適用を受けることになります。
つまり、自社(実際の輸出者)が直接輸出する場合は、特に問題となることはないでしょうが、商社等(輸出名義人)を利用する場合、通常であれば、その商社等が輸出免税の適用者ということになります。
このように、実際の輸出者と輸出名義人が異なる場合、国税庁の質疑応答では、一定の手続きを踏むことで、実際の輸出者が輸出免税の適用を受けることができるものとしています。
1 自社(実際の輸出者)
輸出申告書等の原本を入手する。
輸出名義人に対して「消費税輸出免税不適用連絡一覧表」を交付する。
輸出名義人に対して消費税法上の売上および仕入として認識しないことを指導する。
2 商社等(輸出名義人)
確定申告書の提出時に「消費税輸出免税不適用連絡一覧表」を添付する。
SHINO