遺族年金を受け取った場合



厚生年金や国民年金などの被保険者であった人が亡くなったときは、遺族の方に対して遺族年金が支給されます。また、恩給を受けていた人が亡くなった場合には、遺族の方に対して遺族恩給が支給されます。
 国民年金法、厚生年金保険法、恩給法などの法律に基づいて遺族の方に支給される遺族年金や遺族恩給は、所得税も相続税も課税されません。

また、支払を受ける年金の受給権者が死亡した場合において、その死亡した人に支給されるべき年金給付のうちまだ支給されていなかったもの(未支給年金)があるときには、その受給権者の遺族で一定の要件に該当する人がその人の名前でその未支給年金の支給を請求することができます。
この遺族が支払を受ける未支給年金は、その遺族の固有の権利に基づいて支払を受けるものですので、その遺族の一時所得の収入金額に該当します(法律の規定により課税されないものとされているものを除きます。)。

上記のほかに年金には、企業年金、その他個人年金保険契約に基づく年金など様々な種類の年金があります。
被相続人の死亡により取得する年金受給権については、年金の種類などによって相続税の課税が異なります。
例1[退職金]
在職中に死亡し、死亡退職となったため、会社の規約等に基づき、会社が運営を委託していた機関から遺族の方などに退職金として支払われることになった年金です。この年金は死亡した人の退職手当金等として相続税の対象となります。

例2[個人年金保険]
保険料負担者、被保険者、かつ、年金受取人が同一人の個人年金保険契約で、その年金支払保証期間内にその人が死亡したために、遺族の方などが残りの期間について年金を受け取ることになった場合です。この場合、死亡した人から年金受給権を相続又は遺贈により取得したものとみなされて相続税の課税対象となります。

保険の種類や契約内容、受取方法により、所得の種類が様々です。
ご相談がありましたら、朝日税理士法人までご連絡ください。
Mina

お問い合わせ

朝日税理士法人

住所:岡山県岡山市中区平井5-6-4