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電子帳簿保存法&令和5年所得税確定申告



令和6年から経過措置がなくなり、電子帳簿保存法が本格的にはじまりました。
令和5年分所得税確定申告も令和6年2月16日㈮からはじまります。
準備は進んでいますか?

●電子帳簿保存について
電子帳簿保存制度について、下記の特設サイトや、
過去のブログにも掲載しておりますので、ご覧ください。
電子帳簿等保存制度特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)

●確定申告について
確定申告について、令和5年の変更点は、以下の通りです。
①個人住民税の改正に伴う 様式の変更
申告表第二表[住民税・事業税に関する事項]において、所得税と住民税の課税方式を一致させる改正がなされたため[特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要]欄が削除されました。

②総合課税の対象となる者の改正
③国外居住親族に係る扶養控除
申告表 第二表[配偶者や親族に関する事項]において、親族が国外居住の場合に該当事項に応じた番号を印字することになりました。

④青色申告決算書等の様式変更
[青色申告決算書(一般用)]3ページに[売上(収入)金額の明細][仕入金額の明細]欄が追加されました。

<上記以外の変更箇所>
2ページ:<給料賃金の内訳>の行数が減少
2ページ:<専従者給与の内訳>の行数が減少
2ページ:<地代家賃の内訳>が3ページから移動
3ページ:<本年中における特殊事項>のサイズが変更
3ページ:<原価償却費の計算>の行数が減少

【令和5年分確定申告期間】

※詳細については、下記のリンクを参照ください。
所得税の確定申告|国税庁 (nta.go.jp)

※能登半島地震に関するお知らせは、こちらのリンクを参照ください。
令和6年能登半島地震に関するお知らせ|国税庁 (nta.go.jp)

お問い合わせ

朝日税理士法人

住所:岡山県岡山市中区平井5-6-4