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青色申告特別控除の見直し



青色申告者に対して所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除がありますが、令和2年分以後の内容について見直しが行われます

現行の青色申告特別控除

65万円の控除を受けるためには以下の要件をすべて満たす必要があり、満たせない場合は10万円の控除となります。

⑴不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること(不動産は一般的には5棟又は10室以上で事業規模として判断されこの要件を満たします。)
⑵これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
⑶ ⑵の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。

見直し内容

令和2年分以後の申告については上記内容に関して以下の見直しが行われます。

⑴不動産所得又は事業所得に係る取引を正規の簿記の原則ににより記帳している方が適用を受けることができる青色申告特別控除の控除額が、65万円※から55万円に引き下げられます

※10万円の控除の場合は変更なし。

⑵上記⑴にかかわらす、正規の簿記の原則により記帳している方で。次のいずれかに該当する方については65万円の青色申告特別控除額の適用を受けることができます。
①その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存※を行っていること。
②その年分の所得税の確定申告書及び青色申告決算書の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと。

※確定申告に関わる書類は紙での保存が義務づけられていますが、税務署の承認を得ればデータでの保存が可能となります。電子帳簿保存を行うためには事前に帳簿を作成する3か月前までに申請書を税務署へ提出する必要があります。

上記見直しは税務手続きの電子化を促進するために決められた見直しであり、e-Taxによる電子申告又は電子帳簿保存を行うと現行通りの控除額65万円となりますが、電子帳簿保存をしておらず紙提出による申告を行うと控除額が55万円となり、控除額が10万円減額されることとなります。

基本的に弊社が行う確定申告に関しては上記のe-Taxにによる電子申告がされるため、見直し後でも現行の要件を満たしている方は65万円の控除が受けれます。

お問い合わせ

朝日税理士法人

住所:岡山県岡山市中区平井5-6-4