• 電話番号
  • メールアドレス

預金の生前贈与をするときに気を付けること



生前にお子さんやお孫さんに財産を贈与(生前贈与)して、相続財産を減らせば納める相続税は減ります。
相続税対策の為には、早めに贈与を開始して、長い年月をかけた方が有効になります。

今回は、贈与の中でも最もポピュラーな、預金での贈与を行う際に気を付けることを書いていきたいと思います。
こういったことに気を付けていないと、後々相続税の税務調査等があった時に、「この預金は名義預金ですね。」と否認されかねないので注意して下さい。
(名義預金の説明については、以前書いたブログの「名義預金」って何ですか?をご覧ください。)

1.面倒でも贈与契約書の作成すること

民法上の贈与は口頭による場合でも成立しますので、贈与契約書の作成は贈与の成立のための絶対的要件ではありません。
しかし、当該贈与の内容(贈与日、贈与者、受贈者及び贈与財産等)を明確に書面で記録しておくことは、税務上はもちろんのこと、争族対策等の他方面から考慮しても重要であると思います。

2.確実に贈与内容の履行をすること

現金預貯金の贈与である場合には、贈与者が受贈者の銀行の通帳に振り込む方法により実行することが望ましいと思います。
そうすることで、銀行という第3者を通すことになるので、客観的に贈与があったということを証明しやすくなります。

定期預金等をそのまま贈与する場合には、当該定期預金証書等の名義書換えを行い、贈与者から受贈者に対して当該定期預金等の贈与があった事実を明確にしておく必要があると思います。

3.通帳、カード、定期預金証書及び印鑑の管理等(管理支配)をすること

受贈者が振込を受けた受贈者名義の銀行預金口座の通帳及びカードや、贈与者から受贈者に名義書換がなされた定期預金証書は、受贈者固有の印鑑を届出印として作成されたものであり、通帳、カード、定期預金証書、印鑑を受贈者本人が管理支配していると認められることが必要です。

通帳もカードも持っておらず印鑑も自身の印鑑でなければ、お金を自由に引き出すことも預けることさえできません。
ですので、このような状態のままでは贈与があったとは認められません。

4.受贈者が預金の使用収益権を持っていること

受贈者が贈与者から贈与を受けた預金について、受贈者が自由に入出金や解約できるものであることが必要です。
たとえ、贈与契約書を作成し、贈与資金の移動がされても、受贈者が使用収益権を持っていない場合には、贈与は成立していないものと考えられてしまいます。

上の3と似た内容ですが、ここで言っているのは、「通帳やカードを自身で管理していても、親等の贈与者の許可が無ければ実際には使用できない」といった状況です。
つまり、実質的に受贈者が自由な使用収益権が確保されているかどうかということです。
この使用収益権を確保することが、現実的には一番難しいかもしれません。
なぜなら、多額の預金を完全に自由に使えるようにすることは、それはそれで金銭感覚が狂ってしまう等の問題が起こる可能性があるからです。

しかし、例えば車の買換えや自宅の改修といったように用途がはっきりしていて、その為に贈与をしてもらったという方は、もらったお金を自身の用途にきちんと使用すれば、使用収益権を証明することができます。

5.贈与税の申告をすること

年間の受贈額が110万円以下である場合には贈与税は課税されませんので、贈与税の申告は必要ありません。
しかし、贈与税の申告をすることにより、贈与の実績を明確にするために、110万円を超える贈与をするのも一つの方法であると思います。

6.毎年継続して贈与する場合(連年贈与)の注意点

毎年、同じ時期に同じ金額の贈与が継続してなされると、課税庁では、「連年贈与」として取り扱うことも考えられます。
この場合、贈与額の全体に対して初年度に課税されることになり、多額の贈与税を納めなければならなくなります。

毎年、毎年、贈与していることを明確にしておく必要があります。
間違っても、毎年贈与契約書を作るのが面倒だから、「これから先、毎年110万円づつ贈与する。」なんて契約書を作らないでください。

まとめ

税務署は、税金を徴収することが仕事です。

過去に贈与があったとも、なかったとも、どちらともとれそうなあいまいな証拠しかなければ、税金がとれるような主張をするでしょう。
税務署も自分の立場が有利になる考え方をします。

そのため、事実と反することを税務署から言われないためには、自分の言い分を客観的に証明できるよう、贈与の証拠を残すことが大切です。
過去に贈与税の税金がかかる財産の贈与をして、それを税務署に認めてもらうためには、過去に申告や納税を正しくしているかどうかが、税務署側の重要な判断要素になります。

相続税の節税をしたい、生前に財産を贈与したいなど、相続税・贈与税のご相談は、お気軽に朝日税理士法人にお問合せください。

お問い合わせ

朝日税理士法人

住所:岡山県岡山市中区平井5-6-4