19歳以上23歳未満の「年間収入要件」が変わります
1. 健康保険(社会保険)の扶養認定基準の変更
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これまで(改正前):被扶養者の年間収入が「130万円未満」であれば、親(被保険者)の健康保険に扶養として加入可能でした。
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改正後(予定):2025年10月1日より、「19歳以上23歳未満」の家族(配偶者を除く)については、年間収入が150万円未満であれば扶養に入り続けることができるようになります。
この改正は、学生であるか否かに関わらず、対象年齢の「19〜23歳未満」に該当するかどうかで判断されます。
2. 所得税に関する「特定親族特別控除」の改正
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改正前:19歳~23歳未満の親族について、所得(合計所得金額)が48万円以下であれば、親は「特定扶養控除(63万円)」を受けられていました。
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改正後:所得が85万円以下(給与収入に換算すると約150万円相当)まで、63万円の控除が満額適用されます。
所得が85万円を超える場合でも、控除額は段階的に減少する仕組みが導入されます(例:85万円超~90万円以下で控除61万円、といった細かい逓減)。
住民税についても同様の見直しがあり、段階的な控除設定がされています(例:95万円(給与160万円相当)まで45万円など)。
3. 全体の変更スケジュール
改正内容 | 内容 | 施行時期 |
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社会保険(健康保険)の扶養要件 | 年間収入「130万円未満」→「150万円未満」(19〜23歳未満対象) | 2025年10月1日より |
所得税の特定扶養控除 | 所得要件「48万円以下」→「85万円以下(給与150万円相当)」まで控除適用 | 令和7年分の所得税(2025年)から適用、翌年の住民税も改正 |
まとめ:どのように変わる?
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19歳以上23歳未満がアルバイトやパートで働く際、年間収入が150万円までならば親の扶養に入れるようになります。
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親側も、所得が85万円(給与150万円相当)までなら特定扶養控除をフルで受けられ、85万円を超えても徐々に控除が減っていく仕組みへと改められます。
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施行時期は、制度によって異なります:
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健康保険の扶養基準:2025年10月1日から
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税制(所得税・住民税):2025年分の所得税および翌年度の住民税から適用
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