2015年1月1日からの相続税法改正にともなう、税務署の動向 その1



2015年1月1日から相続税法が改正され、これにより

  1. 相続により、相続税の申告しないといけない割合
    改正前 100人中 3~4人
    改正後 100人中 6~7人 と倍増するといわれています。
    この率は、全国平均値であり、東京、大阪、名古屋といった大都市は、多い地域は 20%とも言われています。
  2. 相続税の申告義務者
    相続税の申告は、相続税がかかる人だけが、申告義務があります。したがって、従来は相続したなかで、3%~4%
    の人だけが申告義務があり、その他ほとんどの相続人は、相続税申告とは無縁の人たちでした。
  3. 改正後をにらんだ税務署の動向
    申告漏れが、多数発生するリスク。相続税法の改正で税金を支払う遺産の目安が概ね、5000万円以上になります。 この認識がないと、いざ相続しても、遺族は申告の必要性すら気づかないということになりかねません。これを回避するため、当税理士事務所では相続税制の改正内容の周知を図る活動を始めています。
    具体的には、「相続税のあらまし」という冊子の作成し、関係団体への配布しております。
    また、「相続税のあらまし」を送付希望の方は当税理士事務所まで直接お電話か、こちらの「相続税のあらまし」資料請求フォームよりお気軽にご請求ください。それから、税務署から「相続についてのお尋ね」が送られてくる場合があります。
    「お尋ね項目」は不動産の所在地、面積、所有株式の銘柄、数量などですが、この「相続についてのお尋ね」の発送先は、相続税の申告が必要な方に限りません。なお、この「相続についてのお尋ね」は受け取っても回答する義務はありません

那須 照正

 

お問い合わせ

朝日税理士法人

住所:岡山県岡山市中区平井5-6-4