65歳超雇用推進助成金



65歳超雇用推進助成金の概要

平成28年10月19日以降に労働協約または就業規則により①~③の制度を実施したことによって支給される制度です。
①65歳以上への定年の引き上げ
※一旦定年を引下げたことがあるような場合は法人等の設立後、最も高かった定年を上回る必要があります。
②定年の定めの廃止
③希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入

支給対象となる事業主】※独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構より抜粋
65歳超雇用推進助成金(以下「助成金」といいます。)は、次の❶から❽までのいずれにも該当する事
業主に対して支給します。ただし、1事業主あたり(企業単位)1回限りとします。
❶ 雇用保険適用事業所の事業主であること。
❷ 審査に必要な書類等を整備・保管している事業主であること。
❸ 審査に必要な書類等を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」といいま
す。)の求めに応じ提出または提示する、実地検査に協力する等、審査に協力する事業主であること。
❹ 労働協約または就業規則(以下「就業規則等」といいます。)による、上記①~③のいずれか
に該当する新しい制度を平成28年10月19日以降において、実施した事業主であること。
❺ ❹に定める制度を規定した際に経費を要した事業主であること。※就業規則の見直し等に要した経費
❻ ❹に定める制度を規定した就業規則等を整備している事業主であること。
❼ ❹に定める制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇
用安定法第8条または第9条第1項の規定に違反していないこと。
❽ 支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている者であって60歳以
上の雇用保険被保険者が1人以上いること。

受給額
①65歳への定年の引上げ   100万円
②66歳以上への定年の引上げまたは定年の定めの廃止  120万円
③希望者全員を66歳から69歳までのいずれかの年齢まで雇用する継続雇用制度の導入  60万円
④希望者全員を70歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入  80万円

支給申請手続き
定年引上げ等の制度実施日から起算して2カ月以内に、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に支給申請書を提出します。
尚、平成29年5月1日以降に申請をした場合、支給額が変更されます。
平成29年4月の支給申請については、4月28日(金)までに提出することが必要です。

 

S.t

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