小規模企業共済で節税



以前、「期末に簡単にできる節税対策」として、「経営セーフティ共済」を紹介しました。

今回は、経営セーフティ共済と同様に年末に簡単にできる節税対策として「小規模企業共済」を紹介します。

小規模企業共済の概要

個人事業をやめたとき、会社等の役員を退職したとき、個人事業の方が廃業等により共同経営者を退任したときの今後の生活資金等をあらかじめ積み立てておくための共済制度です。
一言で言うと「経営者の退職金」です。

●加入対象者
加入が出来る方は、常時使用する従業員が20人(商業、サービス業等は5人)以下の個人事業主や経営に携わる共同経営者、会社等の役員、一定規模以下の企業組合、協業組合、農事組合法人の役員の方です。
配偶者等の事業専従者、兼業で事業を行っているサラリーマン(給与所得者)等は加入することが出来ません。

掛金
掛金は、月額1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で加入者が自由に選択することが出来き、払込方法も、月払い・半年払い・年払いと選べます。
掛金の増額や減額も可能なので使い勝手がいいですね。
ちなみに、掛金の月額最低額(1,000円)は、事業経営の著しい悪化、疾病または負傷、売上げの減少、費用の増加などにより経営が著しく悪化したと見込まれるときに認められます。

解約手当金
経営セーフティ共済は得意先の倒産などで経営難に陥ったり、連鎖倒産したりすることを防ぐ目的で設けられた共済制度中小企業が最終的には解約によって掛け金が全額戻ってくるものでした。
小規模企業共済は「経営者の退職金」であることから、事業を廃業した場合や解約した場合のほか、老齢給付という形での共済金の受取が定められています。
また解約手当金については、掛金の納付月数に応じて、掛金納付額の80%から120%までと幅があります。
100%となるのは、加入して20年たった時点(240か月)です。
このため、よく検討して加入する必要があります。
ただし、先にも言いましたが減額は可能です。掛金納付が困難になった場合、解約手当金の割合が100%になるまでは減額して納付を続けることが考えられます。

節税対策としては

掛金が全額所得控除の対象となる
1年分までの前納掛け金を支払った年の所得控除対象とできる。
※所得控除の対象となる掛金は、その年に払込期限が到来し、実際に払い込んだものに限ります。

という点がメリットです。
経営セーフティ共済と似ていますね。
なお個人事業主が加入する場合、掛金は事業経費になるのでなく所得控除の対象となりますのでご注意ください。
小規模企業共済は、個人事業主のほか条件を満たす小規模企業の役員も加入できますが、法人としての加入でなく、役員が個人として加入することになります。
従って、掛金が直接法人の経費となるわけではありません。
掛金分を役員報酬で出すことは考えられますが、役員報酬は無条件では損金にならず、急に増額することができません。
このため、節税対策としては個人向きであると言えるでしょう。

今年もあと3カ月、そろそろ年間の所得の見通しを立てて、節税策を考えるべき時期になってきました。
小規模企業共済について興味のある方は、朝日税理士法人まで。

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