車両の取得価額とすべきもの
減価償却資産の取得価額
自動車を購入するとき、車両本体や付属品以外にもさまざまな費用がかかりますよね。
各種税金や保険、法定費用やリサイクル料、代行手数料など、明細を見るとかなり細かく記載されています。
これらは、費用として処理できるのか、あるいは車両の取得価額に含めて資産計上すべきでしょうか?
車両のような減価償却資産を購入した場合、購入代価だけでなく、その資産を事業の用に供するために直接要した費用も原則として取得価額に含まれます。
また、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などその資産の購入のために要した費用も含まれます。
ただし、取得に関連した支出であっても、取得価額に算入しないことができるものもあります。
取得価額に含めるもの、含めないことができるもの
自動車を購入した際にかかるもののうち、取得価額としなければならないもの、取得価額に含めないことができるものを確認していきます。
(1)車両本体・付属品
これらは、当然取得価額となります。
(2)税金・保険料及び法定費用
自動車税・自動車取得税・自動車重量税などの税金と、自賠責保険料、及び法定費用(検査登録費用・車庫証明費用)は、取得価額に含めず、損金として処理することができます。
自動車取得税や法定費用は、取得のための直接必要であるため取得価額に含めなければならないような感じもしますが、一種の事後的費用であり、その性格も流通税的なものないしは第三者対抗要件を具備するための費用と考えられるため、取得価額に含めるかどうかは任意とされています。
自動車税・自動車重量税・自賠責保険料は、取得というより所有することによって生ずるものであり、取得後に発生する費用と考えられるため取得価額に算入する必要はありません。
(3)リサイクル関連費用
シュレッダーダスト料金・エアバッグ類料金・フロン類料金・情報管理料金は、廃車時に自動車の廃棄というサービスを受けるための費用となりますので、購入時は預託金として処理します。
資金管理料金は、文字通り預託した資金の管理に対する手数料であるため、自動車購入時に損金として処理できます。
(4)代行費用・納車費用
検査登録手続代行費用・車庫証明手続代行費用は、上記の法定費用(検査登録費用・車庫証明費用)に関する手続の手数料であり、損金として処理できます。
納車費用は、販売店から購入者への納入にかかる費用であり、自動車の購入のために要した付随費用に当たるため、取得価額に算入する必要があります。
まとめ
以上より、自動車を購入した際に取得価額としなければならないものは、車両本体・付属品と、納車費用ということになります。
また、消費税の課税区分についても注意が必要ですが、それは今後また記載する予定です。