不動産取得税



不動産取得税についてのご質問が意外と多くありますので、簡単にご説明します。

不動産取得税はその名の通り売買、贈与で不動産を取得したり、新築・増築したときにかかる地方税です。

税額は取得した建物や土地の固定資産税評価額※1に4%※2を乗じた額です。

不動産取得税=固定資産税評価額×4%

※1不動産が宅地であれば固定資産税評価額に2分の1を乗じた金額(平成30年3月31日まで)
※2特例により平成30年3月31日までの土地及び住宅の取得は3%

手続き等の処理は各都道府県が上記税額を計算し、取得後4か月~1年位(都道府県によって異なります。)で取得した者に納税通知書が送付され、通知を受け取った者は通知書に記載されている納期限(都道府県によって異なります。)までに記載された金額を金融機関等で支払い、納付が完了します。

基本的には仕組みは簡単で税額の計算等も各都道府県がしてくれるので納税者は通知書が届いたら納付するだけです。

 

また不動産取得税には各種軽減措置があり、その中の代表例として新築住宅及びその土地の軽減についてもご説明します。

1.新築住宅

(1)要件
床面積が50㎡以上(アパートなどの貸家住宅は、一戸につき40㎡以上)240㎡以下の居住用その他(セカンドハウス・住宅用の賃貸用マンション等)も含めた新築の住宅を取得したこと。

(2)軽減による不動産取得税額
固定資産税評価額から1200万円を控除した金額に4%※を乗じた金額 。

不動産取得税=(固定資産税評価額-1200万円)×4%※」

※平成29年12月現在では特例により3%

固定資産税評価額が1200万円以下であれば4%を乗じる前の金額が0円以下となり、不動産取得税は0円となります。

2.住宅用土地

(1)要件
基本は土地取得時に上記住宅の軽減の要件を満たすことと。
ただし土地を先に取得していた場合は取得から3年以内(平成30年3月31日までの特例)に住宅を新築すれば要件を満たす。

(2)軽減による不動産取得税額
通常の不動産取得税額から下記金額のうち多い金額を控除した金額。
①45,000円、
②(土地1m2当たりの固定資産税評価額 × 1/2) × (課税床面積 × 2(200m2限度)) × 3%

不動産取得税=固定資産税評価額※×4%※-(①or②のいずれか多い金額)

※平成30年3月31日以前の宅地の特例及び特別税率3%は考慮していません。

 

上記軽減措置が受けられる場合基本的には納税者自身が申請手続きを行わなければなりません。
都道府県やタイミングによっては各都道府県が軽減措置を考慮して不動産取得税を計算し、納税通知書を納税者に送付することもあるようです。
しかし軽減措置を考慮してくれている保障はないので納税者自身が軽減措置の申請を行うのが確実です。
また上記住宅用土地の要件により先に土地を取得した後に住宅を新築した場合でも住宅用土地の軽減措置が受けれますが、この場合先ずは住宅用土地の通常の不動産取得税を支払っておかなければなりません。
住宅の新築をした後に軽減の措置を取ることになり、必ず納税者自らが軽減措置の申請をし、過去に通常の計算で支払った住宅用土地の不動産取得税と軽減措置を受けた場合の不動産取得税の差額の還付を受けることとなります。

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