宿直について
【宿直って何?】
宿直とは、正規の勤務時間外においてその者本来の職務の遂行としてではなく、専ら事業所内の夜間巡回や夜間時の電話対応または、文章の収受、緊急時に備えての待機等のために宿泊する特殊勤務をいい、所轄労働基準監督署長の許可が必要となります。労働の密度や態様が普通の労働とは異なることから、通常勤務の延長である深夜残業や夜勤とは区別されます。
【宿直手当は?】
一回の宿直手当の最低額は、当該事業場において宿直に就くことが予定されている同種の労働者に対して支払われている賃金(割増賃金の基礎となる賃金)の1人1日平均額の3分の1以上の額であることが決められています。(労基法より)
また、宿直手当とは、宿直という労務への見返りとしての性質を有するため給料等と考えるのが原則ですが、宿直勤務時に従業員が負担するであろうと想定される諸費用(食事代、洗面用具等消耗品代)については課税すべきでないとの配慮から、その1回の宿直勤務につき支給される金額のうち4,000円までは源泉徴収しないこととされています。いわゆる非課税扱いです。
しかし、宿直手当に加えて食事の支給がなされた場合は、宿直手当から食事の価格を控除した残額を課税されない部分の金額として扱います。
【宿直の回数】
労働者1人につき、週1回を超えてはいけません。
宿直と深夜残業や夜勤の取り扱いは誤りやすいですが、よく理解して採用するようにしましょう。
S.t