令和7年度の社会保険料率の改定がありました。
令和7年3月分(4月納付分)より、健康保険および介護保険の保険料率の改定、 また、令和7年4月1日からは雇用保険料率の引き下げがあります。 具体的には以下ご確認ください。
〈健康保険料率〉 全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率については都道府県ごとに異なりますが、 令和7年3月分より、岡山県では「10.02%⇒10.17%」に引き上げ、介護保険料については全国一律で「1.60%⇒1.59%」と引き下げになります。 厚生年金保険料率は令和7年度も引き続き18.3%で変更はありません。 ※任意継続被保険者の方に関しては令和6年4月分より変更となります。
●都道府県ごとの保険料率:全国健康保険協会(協会けんぽ)ホームページより https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r07/r7ryougakuhyou3gatukara/
〈雇用保険料率〉 雇用保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに0.5/1,000の引き下げになります。 例) 「一般の事業」:労働者負担「6/1,000⇒5.5/1,000」、事業主負担「9.5/1,000⇒9/1,000」 雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)は、引き続き3.5/1,000です(建設の事業は4.5/1,000です)。 労災保険料率については、令和6年度から変更ありません。
●令和7年度の雇用保険料率について:厚生労働省ホームページより https://www.mhlw.go.jp/content/001401966.pdf
事業所により給与からの控除のタイミングが異なると思いますので、改定された保険料率がいつの給与計算から適用となるかを確認しておきましょう。