経営力向上計画はお任せください
経営力向上計画については、以前の記事で紹介しています。
税制措置として即時償却や固定資産の減免が受けられ、メリットの大きいものです。
経営力向上計画の実務的な疑問
経営力向上計画は、中小企業庁は「申請書様式は2枚」と、その簡単さをアピールしていますが、量は少ないですがいざ書いてみると迷う点が多いです。
・生産性向上が1%以上といった要件があるということは、新規設立後1年目では申請できない?
・事業分野別指針に当てはまらない業種の場合、どうしたらいい?
・太陽光発電設備でも適用できる?
当法人では、ある程度実績を積み、経済産業局と電話等でやり取りを行い、これらの疑問の実務的な回答を得ています。
経営力向上計画は郵送提出が可能
生産性向上設備投資促進税制が平成29年3月末で終了し、経営力向上計画になってはっきりよくなった点は、郵送が可能になったという点です。
生産性向上設備投資促進税制の時は、経済産業局まで書類を持参する必要がありました。
当法人の場合、岡山市から広島市の中国経済産業局に行くわけです。
しかも、会計事務所担当者のみでの提出はできず、会社の方だけで行くか、同行するかのどちらかでした。
提出時に簡単なヒアリングがあり、そのために会社の方が行く必要があるというわけですが、1時間かからないようなヒアリングのために広島に行くのは正直言って面倒でした。
この点はありがたかったです。
経営力向上計画について関心のある方は、朝日税理士法人まで気軽にご相談ください。
Hama