令和8年1月1日からの退職所得の源泉徴収票の提出範囲の拡大



【2026年〜】退職所得の源泉徴収票、全従業員分が「提出必須」に!

これまで、一般の従業員が退職する際の源泉徴収票は「本人交付」のみで、税務署への提出は原則不要でした。しかし、令和7年度の税制改正により、今後はルールが大きく変わります。

1. 改正のポイント:提出範囲の拡大

令和8年(2026年)1月1日以降に支払う退職金から、「すべての受給者(居住者)」の源泉徴収票を税務署へ提出する義務が生じます。
現行: 役員以外(一般従業員)の源泉徴収票は、税務署への提出不要。
改正後: 役員・従業員を問わず、全員分を税務署へ提出。

2. 地方税(特別徴収票)も同様に変更

所得税だけでなく、住民税にかかる「退職所得の特別徴収票」についても同様の改正が行われます。これにより、自治体(市区町村長)へも全員分の提出が必要となります。

3. スケジュールと実務の注意点

適用開始: 令和8年(2026年)1月1日以降の支払い分から
提出期限: 退職の日から1ヶ月以内

項目 これまで(~2025年) これから(2026年~)
役員の退職金 税務署・自治体へ提出 提出が必要(変更なし)
従業員の退職金 本人交付のみでOK 税務署・自治体へ提出が必要

💡 実務への影響

これまでは「従業員分は渡すだけ」で済みましたが、今後は退職のたびに提出書類の作成と送付(またはe-Tax等での送信)の手間が発生します。

令和8年からの事務フロー見直しに備えましょう。


参考資料: 令和7年度税制改正の大綱 等

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