【令和8年分の年末調整!】「生命保険料控除」の改正チェックポイント控除上限がアップ?💡



10月に入り、そろそろ年末調整の事前準備を始める時期ですね!🍂
令和8年(2026年)分の年末調整では、子育て世帯に向けた「生命保険料控除の特例」が新設されています。

1. どんな改正?(子育て世帯の控除上限引き上げ)

23歳未満の扶養親族がいる場合、新生命保険料(一般生命保険料)の控除上限額が引き上げられます!

◎一般生命保険料(新保険)の控除上限: 通常 4万円 ➔ 特例で最大 6万円 へ!
(※旧生命保険料と併用する場合も同様に上限6万円となります。)

⚠️ ここがポイント!

生命保険料控除全体の合計上限(12万円)は変更ありません。
そのため、医療保険や個人年金などで既に最高限度額(12万円)に達している方には影響がありませんが、対象になる方が社内にいるか確認が必要です!

2. 経理担当者がチェックすべき「2つの注意点」📋

実務で書類(マル保・マル扶)を確認する際は、以下の点に注意しましょう。

  • ① マル保(保険料控除申告書)の記載をチェック!
    特例の適用を受けるには、マル保(保険料控除申告書)に「23歳未満の扶養親族の情報」を記載してもらう必要があります。
  • ② 共働き夫婦は「夫婦ふたりとも」適用OK!
    たとえば「23歳未満の子が1人」いる共働き夫婦の場合、夫婦どちらも(双方で)この特例の適用を受けることができます。

夫側のマル扶(扶養控除申告書)に子の記載がない場合でも、マル保(保険料申告書)に子の記載があれば特例が適用されます!

「マル扶に名前がないから対象外」と決めつけず、マル保の記載内容までしっかり確認しましょう。👀


💡 担当スタッフからのワンポイント

今回の改正は「23歳未満のお子さんがいるご家庭」が対象となるため、年末調整の申告書をチェックする際は「マル扶」だけでなく「マル保」との連携確認がより重要になります。💦

年末調整の手続きや税制改正に関する不明点、申告書のチェック作業で不安な点がございましたら、いつでも当事務所までお気軽にご相談ください!🤝

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